索 引
※この記事は2011年6月30日に公開した「テレビ朝日に出演、特許の専門家としてコメント」を、当時の論点を残しつつ、現在わかっている事実関係・制度理解・実務的教訓を補強して再構成したアップデート版です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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※この記事は2011年6月30日に公開した「テレビ朝日に出演、特許の専門家としてコメント」を、当時の論点を残しつつ、現在わかっている事実関係・制度理解・実務的教訓を補強して再構成したアップデート版です。
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2ちゃんねるの商標登録は最終的にどうなった?「拒絶から登録、そして攻防を経て維持」までの全貌
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流行語を商標登録したら独占できるのか。この問いに対する答えとして、実例があります。2018年に全国的な話題となった「そだねー」は、複数の出願者による競争の末、結局だれのものにもならず権利不成立で幕を閉じました。
シンガポールの「ティラミスヒーロー」と同じ画像を後発のHERO’S側が商標登録した件で、後発のHERO’S側は騒ぎになったことを謝罪し、使用権をお渡しする、と発表しました。一見、全面解決に見えるこの発表ですが、実は裏側を知ればその印象は180度変わるでしょう。実は「使用権をお渡しする」とは、「商標をレンタルするからお金を払いなさい」、との意味です。私のコメントは、1/24のTBS「あさチャン!」で放送されました。