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1.知的財産と商標

財産としては、土地や建物といった不動産、自動車などの動産、銀行預金などが挙げられます。

こうした財産は、法律上、保護の対象となっています。

例えば、不動産や動産は所有権などの対象となり、不動産や動産の所有者は法令の制限内において、自由に不動産や動産を使用、収益及び処分することができます。

他方、現代社会において、財産的価値を有するものは、不動産や動産などに限られません。

現代社会においては、人の知的活動が重視されるため、情報が財産的価値を有することがあります。

情報も、法律上、保護の対象とする必要性があるところ、一定のものについては、法律の要件を満たすことを条件に法律上の保護が与えられます。

例えば、発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ですが、発明が新規性・進歩性などの要件を備えるものであれば、特許権を取得できます。

特許発明は、法律上、保護の対象となり、特許権者は特許発明を独占的に実施できるようになります。

情報も、法律上、保護の対象となり得るものの、情報は不動産や動産といった有体物と異なり、実体があるものではありません。

不動産や動産は、所有権などの権利の対象がある程度明確であるといえますが、情報は実体があるものではなく、権利の対象を明確化する必要があります。

例えば、特許発明に関しては、「特許請求の範囲」の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められ、権利の範囲が確定されます。

登録商標に関しては、商標そのものと指定商品・指定役務に基づいて権利の範囲が確定されます。知的財産に関する権利のうち、産業財産権と呼ばれるものは、特許庁に登録することにより権利が発生するため、権利の範囲が比較的明確であるといえます。

発明の財産的価値は発明の技術的内容に左右される一方、商標は文字や図形などである以上、技術的内容が関係することはなく、その財産的価値は商標そのものというよりは、商標に蓄積した信用により決まることになります。

信用とは需要者が商品等に対して抱いている知識のことであり、「ブランド価値」などと呼ばれることがあります。

「ブランド価値」の測定には複雑な作業が必要であるものの、様々なモデルが提唱されているようです。

例えば、経済産業省の「ブランド価値評価研究会報告書」(2002年)は、以下のように「ブランド価値」を、①プレステージ②ロイヤルティ③エクスパンションの3つの要因から算定しています。

ブランド価値評価研究会報告書
(経済産業省企業法制研究会編「ブランド価値評価研究会報告書」46頁以下)

2.商標権を担保に資金を調達する

事業を進めていると、運転資金や設備資金が必要となる場合がありますが、そうした資金を調達する手段として金融機関等からの借入れが考えられます。

ただ、貸手の立場からすると、借手が事業に失敗するなどした場合、貸金を回収できなくなるリスクがあります。こうしたリスクに備えるため、優先的に貸金を回収できるように、貸手は借手に担保を供させることがあります。

担保に供される財産として代表的なものは不動産です。貸手は借手に抵当権を設定させるなどします。

他方、貸金の優先回収の目的にかなうものであれば、知的財産を担保に供させることも考えられます。

知的財産は、財産的価値の把握に困難が伴い、換価が容易でないため、担保に供される例は多くないものの、知的財産を担保に融資を行う金融機関も存在します。

商標も知的財産であり、財産的価値が認められれば、商標を担保に資金を調達することが可能です。

商標権には質権を設定することができますが、商標権に質権を設定するには特許庁に備える原簿に登録することが必要です。

「特許行政年次報告書(2018年版)」によれば、2017年には193件の質権の設定・移転が確認できます。

質権の設定を受けた商標権を探すのは困難ですが、例えば、以下の登録商標の経過情報によれば、2004年11月30に質権設定登録申請が行われ、最終的に2006年7月13日に質権設定抹消申請が行われたことが確認できます。

質権の対象となった登録商標の例
・商標登録第4333728号
・権利者:ソフトバンク株式会社
・出願日:1995年 4月4日
・登録日:1999年11月12日
・指定商品役務:
 第9類「電子応用機械器具及びその部品」等
(商標登録第4333728号の商標公報より引用)

3.事業性評価による融資

知的財産は価値を生み出す源泉であり、優れた知的財産を有する企業は高い競争力を有する傾向にあり、中長期的な成長を見込めるといえます。

知的財産を単に担保に供するものとみるのではなく、企業の知的財産を適切に把握することができれば、事業内容や成長性を評価し、融資につなげることが可能となります。

ただ、知的財産を基に企業の事業性を評価するには、専門知識が必要となり、地方銀行や信用金庫といった地域金融機関では対応が難しい側面があることは否めません。

そこで、特許庁は地域金融機関の間に知的財産を基づく事業性評価を普及させるべく、2014年頃から支援事業を開始し、地域金融機関の申請を受けて「知財ビジネス評価書」を提供しています。

地域金融機関は、「知財ビジネス評価書」に基づき、知的財産が企業の活動にどのように結びついているかを把握することができ、企業が将来にわたり収益を確保できるのか見通しを立てやすくなります。

企業が持続的な成長を遂げると見込めれば、担保や保証に依存することなく、地域金融機関は企業に融資ができ、中小企業も資金を調達しやすくなります。

本事業は地域金融機関が事務局に対し申請して行うものであり、中小企業が直接申請することはできませんが、2019年度も7月1日より、公募が開始されています。

過去の取組事例では、以下のように、商標権のブランド力に着目した結果、融資に結びついた事例もあり、ブランドが評価されれば、資金を円滑に調達しやすくなるといえます。

知財ビジネス評価書の活用例
(「知財金融ポータルサイト(https://chizai-kinyu.go.jp/)」より引用)

4.おわりに

商標登録により登録商標の保護を受ける理由は幾つかありますが、究極的には強いブランドを確立し、マーケットにおける競争に勝ち残ることにあります。強いブランドを確立することができれば、事業の持続的な成長も期待できるため、金融機関から資金の調達もしやすくなり、経営を安定させることに役立ちます。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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