人名は商標登録できるのでしょうか?

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(1)商標登録できる人名とは?

商標法では「ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録できないと規定しています(商標法第3条第1項第4号)。

ありふれた氏ということで、フルネームであれば登録の可能性があります。
しかしフルネームであっても、ありふれたものと判断され登録できないものもあります。

特許庁では、どのようにしてありふれていると判断するのかというと、最新版の全国の「NTT電話帳」のデータベースを利用して、住所と電話番号が明確になっているなかで同姓同名の人がどのくらい存在しているかを探しているそうです。

これまでの拒絶理由通知などからすると、同姓同名の人が存在していたとしても、2人程度では許容範囲だとして拒絶されずに登録される可能性があります。

(1–1)自分の名前

自分の名前を商標登録する際は、上記の条件を満たしていれば登録される可能性があると考えます。

(1–2)他人の名前

他人の名前を商標登録することは人格権(注1)を保護する観点からできません。しかし、「その名前の本人の承諾」があれば登録することができます(商標法第4条1項8号)。
(注1)人格権とは、個人の人格的利益を保護するための権利のことです。

商標法第4条1項8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は登録できないとしています。この「他人」には自然人、法人のみならず権利能力がない社団も含まれます。

例えば、「株式会社●●●●●」という商標を登録しようとするとき、これと同一の名前の会社がほかにあった場合には、その会社の承諾を得なければ商標登録できません。

他人の承諾をもらって商標登録している例

著名人が集まる芸能プロダクションでは、タレント本人から承諾を取り、タレントの名前を商標登録しています。

例えば、元モーニング娘の「加護亜依」(商標登録第5287159号)さんが商標登録されています。
これによって同じような名前をもつタレントが出てくることは防げます。しかし、自身が商標登録の権利者である事務所以外で芸能活動をしようとすると、その名前を使えないこともあります。

「加護亜依」さんの商標登録の文献について詳しく知りたい方は、特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で、「商標を探す」を選択し「カゴアイ(カタカナ入力)」と検索すればわかります。

また、商標登録番号でも検索できます。

(1–3)誤って人名が登録されていた場合どうなるでしょうか

誤って人名が商標登録されていた場合は商標法26条によって効力がおよばないか、意義申立をすることができます。詳しくご説明します。

商標法26条

商標法26条には商標権の効力が及ばない範囲が規定されています。
その範囲のなかに、自己の氏名、芸名もしくは筆名を普通に用いられる方法で表示する商標が含まれます。

これは、誤って人名が登録された場合でも、商標登録の無効審判手続をすることもなく、他人に商標権の効力をおよぼすことはできない、ということになります。

異議申立

異議申立は商標権を消滅させる手続きです。
特許庁が誤った判断をし、商標登録がされたときに申立することができます。ただし、請求できる期間は、商標公報発行後2カ月以内となっています。

(2)歴史上の人物の名前の商標登録について

現行の商標法において、歴史上の人物(現存していない人物)の名前についての登録を禁止する規定はありません。

しかし歴史上の人物に無関係の人が、名声に便乗して商標を登録し使用することは、その人物の故郷の地域産業・振興に悪影響を与えたり、名声・名誉を傷つけ、遺族の心情を害する恐れがあるため、公序良俗(商標法第4条第1項第7号)に反するものとして登録できないことがあります。

(2–1)実際に登録されている人名

実際に登録されている歴史上の人物の具体例を挙げます。
これらの商標登録について詳しく知りたい方は、特許情報プラットホーム(J-PlatPat)で、「商標を探す」を選択し「調べたい人物名(カタカナ入力)」と検索すればわかります。

また、商標登録番号でも検索できます。

織田信長

  • 織田信長(商標登録第1667125号)
    第30類 菓子およびパン
  • 織田信長(商標登録第2650832号)
    第33類 日本酒
  • 織田信長/Nobunaga Oda(商標登録第4687180号)
    第25類 洋服、帽子、靴類

ピカソ

  • ピカソ(商標登録第1373541号の2)
    第16類 紙類
  • ピカソ(商標登録第1804047号)
    第3類 せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類
  • PICASSO(商標登録第2197035号)
    第3類 せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類
  • PICASSO(商標登録第4414961号)
    第12類 船舶並びにその部品および附属品,航空機並びにその部品および附属品など
  • PICASSO(商標登録第5744686 号)
    第11類 電気式コーヒーメーカー、電気式エスプレッソ用機械器具、電気式茶用ポットなど

坂本龍馬

  • 坂本龍馬(商公昭60-74970)
    第30類 菓子、パン
  • (本人写真)/坂本龍馬(商標登録第4286400 号)
    第33類 日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒

豊臣秀吉

  • 豊臣秀吉(商標登録第4920412号)
    第33類 日本酒

福沢諭吉

  • 福沢諭吉(商標登録第4981751号)
    9類 電子応用機械器具 など
    14類 貴金属 など
    16類 事務用およびは家庭用ののりおよび接着剤 など
    18類 かばん金具 など
    25類 被服 など
    28類 スキーワックス
    36類 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)および定期積金の受入れ など

(2–2)取り消しされた商標「吉田松陰」

四国新聞社によると、東京の会社が「吉田松陰」ら幕末の志士を乳製品などで商標登録を行っていましたが、2008年2月に「歴史上の人物と無関係の会社に商標登録されたのは、郷土の感情を損ねる」との理由で吉田松陰の誕生地である山口県萩市が登録取消を求めて特許庁に異議申し立てを行いました。

結果は「吉田松陰」「高杉晋作」「桂小五郎」の商標取り消しでした。特許庁は取り消し理由として「歴史上著名な人物と出願人との関係が認められない」と指摘し、「商標登録を認めることは社会公共の利益に反する」と述べました。

(3)まとめ

ありふれた名前でなければ自分の名前は商標登録できます。また、他人の名前であってもその人物の承諾があった場合は登録できます。
そして、名声があり、強い顧客吸引力を有している歴史上の人物の商標登録は、その郷土、ゆかりの地および遺族の気持ちを考慮した上で、ネーミングすることが大切です。

自分の名前でない場合は、その名前にかかわる人々への配慮も忘れずに、人名を商標登録してみましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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