会社名は商標登録できますか?

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会社名は商標登録して独占できます

会社名についても、他の商品名やサービス名と同じく商標登録により保護することができます。

会社名を保護する法律は多くあるのですが、それぞれ適用するのが簡単ではないです。同じ様な会社が適法な手続きを経て既に設立されている場合にはなおさらです。

あなたの会社名をマネしてきた業者を排除することができるなら、その理由と全く同じ理由で、あなたの会社より先行する他の会社はあなたを排除することが論理的に可能になるからです。

ユニクロやパナソニック程度に有名になった場合には不正競争防止法等の法律で会社名を保護することができます。

しかしまだ知名度が浸透していない会社名を業務上の商品やサービスの表示名として独占する手段は、実は商標権しかありません。

しかも商標権を得るための商標登録は、会社名を最初に使い始めた者に与えられるのではなく、最初に特許庁に商標登録の手続きをした者に与えられます。

商標登録は早い者勝ちの制度ですから、以下の二点は見逃してはいけない重要な項目です。

(1)他社よりも早く会社名の商標登録を済ませること

商標登録の手続きで同じような申請内容が競合したとき、商標権者になることができるのは、誰よりも早く申請書類を特許庁に提出した者です。

ですので、ライバルがこちらと同様な会社名を出願する前に、こちらが会社名について商標登録の手続きを済ませていることが会社名を商標登録する絶対条件の一つです。

(2)他社がこちらの会社名を商標登録していないか確認すること

上記の裏返しで、他社の出願より出遅れた場合、その会社名の商標権はその他社のものになります。

指定された商品や役務(サービス)の範囲内で会社名を商標として使用できるのは先行権利者である他社だけになります。

商標権は非常に強力に保護されていて、商標権が侵害された場合には、懲役10年以下、法人罰金3億円以下の刑事上の救済に加えて、差止請求や損害賠償請求の民事上の救済を受けることができます。

こちら対してこの様な攻撃がくる事態は避けなければなりません。

会社名には商標権の効力は及ばないから大丈夫?

商標法には、会社名には商標権の効力がおよばないとの規定があります。

このため会社名を商標登録しなくてよいと考える方もいると思いますが、実はこれは危険です。

商標法の規定には商標権の対象外となる場合として「普通に用いられる方法で表示する場合」という限定がついています。

どういうことかというと、住所表記として郵便番号、住所、電話番号等の記載と同じ字体、大きさで株式会社を「省略しないで」記載することのみが許される、という例外規定です。

逆にデザイン化して表記する場合にはもちろんのこと、会社名を商品表示やサービス表示として使用する場合には、商標権の効力が及ぶことになります。

会社名を商標登録する最大の理由

会社名を商標登録する最大の理由は、商標権は売買の対象になる、という点にあります。

商標権は第三者に移転することができますが、これを有償で移転する形を採ることにより、商標権の売買が可能になります。

商標権の使い方は売却だけではありません。ライセンスして使用料を徴収することも適法に実施できます。

無断で商標登録済みの会社名が使用された場合には、商標権の権利行使として損害賠償請求や差止請求が可能になります。

何十年か経った後にはあなたも会社をリタイアする時がくると思いますが、会社をリタイアする時でも商標権を保有していれば、商標権を通じてその会社の実権を掌握することが可能です。

また登録商標を法律の手続に従ってライセンスすることにより、世間でよく生じている「のれん分けに伴うお家騒動」が発生することを防止することができます。

商標権者がライセンスすることを承認しなければ、他人は会社名を無断で使用することができなくなるからです。

会社名の商標登録には業務の特定が必要です

会社名を商標登録する場合には、その会社名だけを登録するのではなくて、その会社名を表示する商品、役務(サービス)を特許庁に提出する書面に記載する必要があります。

例えば、ITに関連する会社名でしたら、第9類の商品「スマホ用アプリ」とか第42類の役務「電子計算機用プログラムの提供、ウェブサイトの設計・保守」等を指定します。

またエステに関連する会社名でしたら、第3類の商品「化粧品」とか、第44類の役務「美容」を指定するといった具合です。

ただし、特許庁の課金単位は第1類から第45類まである45個の区分に比例して膨らみますので、あれもこれも申請するのは好ましくありません。費用が膨らんでしまうからです。

*強い会社名の商標権を取るとの名目で、区分の数を増やしすぎる話に乗るのは(業者は儲かりますが)止めた方がよいです。

必要かつ十分な権利範囲はどこかを事前に十分相談するようにしてください。

何はともあれ、会社名が他人に取られていないか調査が先決

会社名を保護する第一歩は、その会社名がライバルに先に取られていないかどうかを確認することです。

ファーイースト国際特許事務所では、無料で会社名が商標登録できるかどうかをお調べしていますので、ご活用ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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