商標登録を弁護士・弁理士に代行依頼できますか?

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(1)商標弁護士と商標弁理士

弁理士は商標登録の前で活躍、弁護士は商標登録の後に活躍

商標登録の代行ができるのは、弁護士法と弁理士法によると、弁護士と弁理士だけです。弁護士でも弁理士でもない無資格者が商標登録の業務を行うと法律に違反します。

弁理士は、主として商標や特許などの権利取得業務を行っています。これに対して弁護士は、侵害訴訟、刑事事件等の業務を行っています。

将来の侵害事件に備えて最初から弁護士に商標登録の業務を依頼するのも一つです。ただ、弁護士の場合には、非常に広い範囲の法律領域をカバーすることが業務上求められていますので、商標登録に割く時間が限られるのが実情です。このため弁理士以上に商標登録の出願代行業務に精通している弁護士を探すのは難しい問題があります。

逆に弁理士の場合は弁護士に比べて特許法、商標法の分野に特化していますので、特許庁に対する申請業務は、弁理士の方が経験豊富です。訴訟業務など、商標登録の後の業務に特化した弁理士もいますが、この場合は商標登録の後の業務に特化しているがゆえに、申請業務の経験が少なくなります。

ただ、商標登録の出願案件を弁理士に委託し、訴訟案件を弁護士に委託するケースでは、出願代行は出願金額のみ、訴訟代行は訴訟金額のみを負担すればよいので、弁理士と弁護士の業務領域が分離していても、実務上はそれほど問題になりません。

商標権は毎年10万件かそれ以上発生しますが、全部の商標権について訴訟が生じるわけではないです。実際に訴訟が生じた際に訴訟に対応すればよいです。このため、申請初期から、弁護士に代行を依頼しなければならないことはなく、弁理士に代行を委任すれば十分になります。

(2)商標弁護士へ登録代行をお願いするときの問題点

商標登録の代行を依頼する場合の問題点は?

実際に訴訟が生じてから弁護士を探すのは大変

反面、商標登録が無事終わったとしても、後で実際に訴訟になってしまうケースもあります。実際に裁判になってから商標専門の弁護士を探すのも、それはそれで大変になります。

また特許事務所でも、あらゆる弁理士が商標権侵害訴訟の代行取扱はできないのです。弁理士の中でも、商標権侵害訴訟業務について付記された弁理士であることが求められ、弁理士資格に加えて、特定の侵害訴訟に対応できる資格を持っていることも必要になります。

初めに商標登録代行を頼んだ特許事務所の中に、商標権の訴訟代理業務も扱える弁理士も、弁護士もいないのであれば、本当に、ゼロベースで商標権の侵害業務に精通した弁護士を探さなくてはならなくなります。

弁護士に専任担当してもらえない問題

この一方、商標登録の代行申請案件について専門に行う弁護士は多くはありません。弁護士に実際に業務を依頼しても、無資格者(パラリーガル)が専任担当者になってしまう場合があります。

パラリーガルは弁護士の指揮監督の下に勤務していますので、パラリーガルがお客さまの専任担当をすることは、直ちに違法とはいえません。

しかし、商標登録の代行を依頼した場合に、弁護士に直接話を聞いてもらえなければ、相当寂しい思いをすることになるでしょう。

また商標登録の代行申請業務を弁理士に依頼した場合でも、専任担当者が無資格者(パラリーガル)になってしまう問題は残ります。

ただ、無資格者を多く活用すればするほど、人件費を安く済ませることができるため、格安・低価格をアピールできる利点はあります。

弁護士と弁理士の双方の事務所に料金を支払う問題

弁理士が運営する特許事務所にも提携している弁護士が通常はいますが、弁護士が特許事務所に常勤していない場合は、ちょっとした相談は特許事務所か法律事務所かのいずれに相談してよいか分かりにくい問題があります。また弁理士と弁護士の両方にそれぞれ料金を払う必要もでてきます。

(3)商標専門弁理士と弁護士が直接代行

無資格者への代行丸投げは一切行っていません

商標登録の業務を専門に行う特許事務所の中でも、下記三つの条件を満たすところはあるでしょうか。

  • 無資格者への代行丸投げは一切行っていないこと
  • 商標専門弁理士・弁護士が常勤であなたの対応を直接行うこと
  • 商標権侵害訴訟に即応可能な代理業務付記弁理士がいること

この条件を満たす特許事務所は、探すのが極めて困難であると思います。
ご安心ください。ファーイースト国際特許事務所は、これらを全部備えています。

私は、なぜ他の特許事務所が、「下請け丸投げを一切しない」とか、「無資格者に業務を丸投げしない」等と宣言しないのか、不思議に思っています。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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