【知らないと危険】会社名も商標登録できるって知ってた?早い者勝ちの落とし穴

無料商標調査 次回定休日4/28-5/2

索引

「うちの会社名、けっこう気に入ってるんだけど、他の人にマネされたらどうしよう…」
そんな不安、感じたことありませんか?

実は、会社名も商標登録することで“独占的に守る”ことができます。
でもこの仕組み、ちょっとした誤解や油断が命取りに…!
今回は、「会社名は商標登録できるのか?」という疑問にズバリお答えしながら、

知らないと損をする“2つの落とし穴”もわかりやすく解説します。

✅ 会社名も「商標」として登録OK!ただし…

結論から言えば、会社名も商標として登録できます。
ユニクロ、味の素、トヨタ…
これらの有名企業の社名は、すでに商標としてもしっかり保護されています。

でも、多くの人が見落としがちなのはここから。
商標登録は、使い始めた人が権利を得るわけではなく、「最初に出願した人」が勝ちます。
つまり、
「うちの方が先に使ってたのに…!」
と言っても、出願が遅ければ意味がないのです。

⚠️ 知らなきゃ危ない!2つの大きな落とし穴

① ライバルより“1日でも早く”商標登録を!

あなたの会社名とよく似た名前を、ライバルが商標出願したら…?
その時点であなたは、その名前を自由に使えなくなる可能性が出てきます。
だからこそ、
会社名は「使う前」または「使い始めてすぐ」に商標登録するのが鉄則です。

出願は早い者勝ちです。
迷っているうちに、他社に先を越されてしまうかもしれません。

② すでに他社が登録していたら…使うと違法に⁉

逆に、あなたが名付けた会社名が、すでに他の誰かに商標登録されていたら?
その場合、知らずに使っていても「商標権の侵害」になる恐れがあります。

  • 懲役最大10年
  • 法人には最大3億円の罰金

という刑事罰レベルのリスクも。
会社名ひとつで、そんな大きなトラブルを抱えるのは絶対に避けたいですよね。

🌟 ここがポイント|会社名の商標登録は「攻め」と「守り」の両方になる!

会社名の商標登録は、
✅ ライバルから自社ブランドを守る「盾」
✅ 名前の独占権を得る「剣」
どちらの意味でも、ものすごく強力な武器になります。

そして繰り返しになりますが、商標登録は早い者勝ち。
今使っている会社名を守りたい方、これから起業を考えている方は、
ぜひ一度「商標登録」という選択肢を検討してみてください。

✅ 「会社名は商標登録しなくても大丈夫」って本当?

よくある誤解の一つに、「会社名には商標権が及ばないから、登録しなくても問題ない」というものがあります。
確かに、商標法では“通常の方法”で表示される、普通の方法で用いられる会社名には商標権が及ばないとされています。

でも、ちょっと待ってください。
その「通常の方法」とは、どういう状態かご存じですか?

会社名が商標権の対象外になる“限定条件”とは?

商標権が及ばないとされるのは、例えば、会社名を住所や連絡先と並列して、何の装飾もなく、法人格も省略せずに記載した場合のみです。
例えば、以下のような記載です。

“`
〒000-0000 東京都○○区○○1-1-1
株式会社〇〇〇〇
TEL:03-0000-0000
“`

このように、「株式会社〇〇〇〇」という会社名を、例えば、ただの住所情報の一部として表示する分には、商標権は問題になりません。

でも、名刺・パンフレット・ウェブサイトで会社名をデザインしていませんか?

ここが落とし穴です。
あなたの会社名が、
✔ 名刺のロゴとして使われている
✔ パンフレットで強調されている
✔ ウェブサイトでサービス名のように目立たせている

そんな使い方をしている場合、普通に用いられる方法で表示している商標とはいえなくなり、商標としての機能を果たしていると判断されます。

つまり、他社が同じ会社名や似た名前を使っても、文句が言えなくなる可能性があるということです。

ここがポイント:会社名も、立派なブランド資産です。

ビジネスの第一印象は「名前」で決まります。
そしてその名前が、他社に真似されても文句を言えない状態になっているのは、あまりにもリスクが高い。
✅ 商標登録をしておけば、あなたの会社名が“唯一無二”のブランドとして守られます。
✅ 競合に名前を使われたときに、はっきり「NO」と言える権利を持てます。

✅ 会社名も“資産”になる!商標登録するべき最大の理由とは?

「会社名って、商標登録できるの?」
こんな質問をよく耳にします。
答えはもちろん 「はい、できます!」。

実はこの“会社名の商標登録”、ただの名前の保護にとどまらず、
将来的な「ビジネスの武器」として、想像以上の力を発揮するのです。

なぜ会社名を商標登録すべきなのか? その本当の価値とは

商標登録というと、ロゴや商品名を守るための制度と思われがちですが、
会社名も立派な「商標」として登録が可能です。
では、なぜ会社名を商標登録することが重要なのでしょうか?

✔ 商標権は「売れる」

商標権は、法的に 第三者へ売ることができる“資産” です。
もし会社を手放す日が来たとしても、商標権を保有していれば、
名前ごと価値を売却することができるのです。

✔ 「使用料」を得ることもできる

商標権は単に守るためのものではありません。
ライセンス契約を結ぶことで、会社名の使用料を収益として得ることも可能です。
「自分の名前で他人が商売している」ことに対して、正当に対価を受け取る仕組みが作れるのです。

✔ 無断使用には法的対抗ができる

誰かが勝手にあなたの会社名を使ってビジネスを始めたら…
そんなときも、商標登録していれば大丈夫です。
法律で認められる範囲を超える違法な使用に対して、損害賠償や使用差し止めといった法的措置を取ることができます。

✔ リタイア後も「名前」の力を手放さない

たとえ現役を引退しても、商標権を持っていれば、会社名を通じてビジネスへの影響力を持ち続けることが可能です。

経営の第一線から離れたあとも、“名前”はあなたの味方です。

✔ のれん分けトラブルも防げる

よくあるのが「弟子や後継者が勝手に同じ名前で事業を始めた」問題です。
これも、商標権があれば安心です。
無断使用を防ぎ、トラブルの芽を事前に摘むことができます。

✅ 会社名の商標登録は「業務の内容」がカギ

会社名を商標として登録するには、名前そのものを登録するだけでは不十分です。
その会社名を「どんな商品やサービスに使うか」を特許庁に明確に示す必要があります。

たとえば…

IT企業なら

👉 第9類「スマホ用アプリ」
👉 第42類「プログラムの提供」「ウェブサイトの設計・保守」など

エステサロンなら

👉 第3類「化粧品」
👉 第44類「美容」など

つまり、会社名がどの業種で、何を提供するのかによって、指定すべきカテゴリ(=「区分」と呼ばれます)が変わってくるのです。

やりすぎは逆効果!「区分の欲張り申請」に注意

商標登録は、第1類から第45類までの「区分ごと」に費用が発生します。
よって、「とりあえずたくさん登録しておけば安心!」という発想は危険です。
中には、「強い権利を持ちましょう!」と必要以上に区分を増やす考え方も存在しますが、結果としてコストが無駄に膨らむだけになりかねません。

成功のポイントは「必要かつ十分な範囲」で守ること

大切なのは、あなたのビジネスに本当に必要な範囲をしっかり見極めること。
そのためには、信頼できる専門家と事前にしっかり相談するのが最も確実な道です。

\まとめ:会社名の商標登録、ポイントはここ!/

✅ 会社名も商標登録できる
✅ どんな商品・サービスに使うかを明記する必要がある
✅ 区分の数=費用なので、闇雲に増やさない
✅ 必要最小限で最大限の効果を狙うのがベスト

✅ あなたの会社名、すでに誰かに取られているかもしれません。

会社を立ち上げるとき、「この名前、かっこいい!」「覚えやすいし、いけそう!」とワクワクして名付ける方も多いはず。でも、ちょっと待ってください。その会社名、本当にあなたのものとして“守れる”状態ですか?
実は、会社名も商標として登録できるんです。そして、それをしないと——
他の誰かに先に登録されてしまい、あなたが使えなくなるリスクがあるのです。

登録前に、まず「調査」が命。

商標登録の世界では、「早い者勝ち」が鉄則。
だからこそ、あなたの会社名が他人に取られていないかをまず最初に確認することが超重要なんです。
「でも、どうやって調べるの?」という方へ朗報があります。

私たちファーイースト国際特許事務所では、
\あなたの会社名が商標登録できるか、無料で調査いたします!/

思いついたら、すぐ動こう。

会社名はあなたのブランドの“顔”です。
「あとでやろう」ではなく、「今すぐ確認」して、あなたのビジネスを守りましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247

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