ロボットを商標登録で保護する場合には次の点を検討しなければなりません。
まず一つ目は、ロボットそのものを販売するのか、あるいはロボットはお菓子などの商品のシンボルマークとして使用するだけで、ロボットそのものは販売しないのかを確認します。
ロボットそのものを販売する場合には、ロボットを商品として、そのネーミングを商標登録することになります。これは自動車を商品として、自動車の商標を登録するのと同じ考え方です。
ただし、ロボットを商標登録する場合、ロボットの商品についての区分は細分化されていますので、ロボット毎にどのような機能をもつものなのかを商標登録の際に指定しておく必要があります。
例えば半導体部品を組み立てるロボットと、部屋を自動的に掃除するロボットとではロボットという点は同じですが、商標法は互いに類似しないものとして扱われます。
このため商標登録の権利申請の際にロボットと記入するだけでは不十分で、本当に保護しなければならないロボットが商標権から漏れないようにきちんとその内容を指定しておく必要があります。
また販売するロボットが、いわゆる工作ロボットなど実用的な作業をさせるものではなく、おもちゃのロボットであればおもちゃを指定商品として商標登録をする必要があります。
さらにロボットそのものは販売せず、ロボットを商品等のシンボルマークに使用する場合があると思います。
例えばスナック菓子の包装にイメージキャラクターとしてロボットを表示する場合です。この場合は、商標としてロボットを使用する際の指定商品はお菓子になりますから、お菓子が権利範囲に入るようにします。
次の注意点は、ロボットのデザインがこれまでにない新しいデザインで、世の中にあるデザインから容易に作ることができない場合には、意匠法により保護できる可能性があります。
必要であればロボットのデザインを意匠登録してしまえば、同じか類似するデザインのロボットをライバルは販売することはできなくなります。
ロボットについては商標登録または意匠登録のどちらかで保護することも可能ですし、商標登録と意匠登録の両方で保護することもできます。
どの方法でいくのが最善かは、実際に出願するまでに検討しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247