商品のパッケージについての商標調査の重要性
1. はじめに
新商品のパッケージにブランド名やロゴを入れる。当たり前の作業に思えますが、ここで商標調査を怠ると、発売後に他社から「うちの登録商標を勝手に使っている」と警告を受ける事態になりかねません。
パッケージのデザインが完成し、印刷に回してから商標トラブルが発覚すると、パッケージの刷り直し、商品の回収、場合によっては損害賠償の請求まで発展します。こうした事態を防ぐために、商標調査は商品企画の初期段階で行ってください。
2. 商標調査を怠るとどうなるか
他社の登録商標との衝突
自社で考えたブランド名やロゴが、実は他社の登録商標と同一または類似だった、というケースは珍しくありません。
たとえば、食品メーカーが「サムライ」という商品名でカレーを販売しようとしたところ、同じ食品分野で「サムライ」が既に商標登録されていれば、商標権侵害に該当する可能性があります。
商品を発売した後にこの事実が発覚すると、商品の販売差止め、在庫の廃棄、パッケージの刷り直し、そして損害賠償請求といった対応に追われます。
「今まで警告がなかった」は安全ではない
過去に警告を受けたことがないからといって、商標の使用が自由だとは限りません。商標権者がたまたま気づいていなかっただけ、という可能性があります。
インターネットの普及で、商標の使用状況は以前よりはるかに発見されやすくなっています。かつては地域限定の商品であれば見逃されていたケースも、今ではネット通販やSNSを通じて商標権者の目に留まります。
3. 商標調査の方法
J-PlatPatで調べる
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、使おうとしている商標が既に登録されていないかを検索できます。
検索する際のポイントは以下のとおりです。
- 文字商標であれば、「称呼(読み方)」で検索する。漢字・カタカナ・ローマ字の表記が違っても、読み方が同じなら類似と判断される場合がある
- 図形商標は「図形分類」から検索する
- 自社の商品が属する区分(商品・サービスの分類)を特定したうえで検索する
調査の限界を知る
J-PlatPatでの検索は、登録済みの商標と出願中の商標が対象です。まだ出願されていない商標は検索に引っかかりません。
また、類似の判断は「称呼(読み方)」「外観(見た目)」「観念(意味合い)」の三つの観点から総合的に行われます。自分では類似していないと思っても、審査や裁判では類似と判断されることがあります。
判断に迷う場合は、弁理士に調査を依頼してください。
4. 自社の商標を登録しておく
商標調査の結果、使おうとしている商標に問題がなければ、自社でその商標を登録しておくことをお勧めします。
登録しておけば、後から他社が同じ商標を使い始めた場合に、差止めや損害賠償を請求できます。登録していなければ、こうした権利行使はできません。
商品のパッケージに使う商標は、その商品が属する区分で登録します。たとえば食品なら第29類や第30類、飲料なら第32類や第33類です。
複数の商品にまたがる場合は、それぞれの区分で登録する必要があります。
5. 商標登録の手続き
特許庁への商標登録出願の流れは以下のとおりです。
(1)使いたい商標を決める
(2)商標調査を行い、登録の可能性を確認する
(3)願書を作成し、特許庁に出願する
(4)審査を経て、問題がなければ登録査定
(5)登録料を納付し、商標権が発生
出願から登録までは通常6ヶ月から11か月前後かかります。商品の発売スケジュールから逆算して、早めに出願する計画を立ててください。
6. まとめ
商品のパッケージに商標を使う前に、他社の登録商標と衝突しないかを必ず調べてください。調査を怠れば、販売差止めや損害賠償のリスクを抱えることになります。
調査の結果、問題がなければ自社でも商標登録をしておく。これがパッケージの商標に関する基本的な対応です。
7. よくある質問
Q1. 商標調査はどの段階で行うべきですか?
A1. 商品の企画段階、パッケージのデザインに着手する前に行ってください。印刷後に問題が発覚すると、刷り直しの費用と時間が無駄になります。
Q2. 商標調査は自分でもできますか?
A2. J-PlatPatを使えば基本的な検索は可能です。ただし、類似の判断は専門的な知識が必要です。登録をする前提であれば、弁理士に調査を依頼する方が確実です。
Q3. 商標登録の費用はどのくらいですか?
A3. 特許庁に支払う費用は、出願料(3,400円+区分数×8,600円)と登録料(区分数×32,900円、10年分)です。弁理士に依頼する場合は、別途手数料がかかります。
Q4. 商標登録せずに商品を販売するリスクは?
A4. 他社の登録商標と衝突した場合、商標権侵害として販売差止めや損害賠償を請求されるリスクがあります。また、自社の商標を他社に先に登録されてしまうリスクもあります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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