商品を販売するときに商品のパッケージに付ける商標については、使用して問題がないか事前に調べておく必要があります。
たとえば、コロッケについて、サムライという名前で販売を開始する、とします。
この場合、コロッケについてサムライという名前(ネーミング、商標)を使用しても問題がないかどうかを調べておかないと、後になってからトラブルになる可能性があります。
コロッケについて「サムライ」という登録商標が存在する場合には、後からコロッケをサムライという名前で販売を開始すると、先行する他人の商標権を侵害することになってしまいます。
これを知らないで「サムライ」」コロッケを販売していると、ある日突然商標権者から販売の中止を求める警告を受けることになります。また損害賠償請求を受ける場合もあります。
「これまで自由に商品の名前なんて自由に使ってきたけれど、誰からも警告を受けたこともないよ。」、という方も中にはいらっしゃるかもしれません。
・・・それは販売数量が少なかった等の理由により、たまたまこれまで商標権者の目に留まらなかっただけの話です。
昔はインターネットがなかったので、北海道で商品を販売している事実が東京の商標権者の目に留まらなかった場合もあったかも知れません。
けれども今ではネットで簡単に情報が入手できますので、商標権の侵害品が有名になってくると容易に商標権者の目に留まることになります。
こういった商品の名前(ネーミング、商標)に関するトラブルを避けるためには事前に調査をしておく必要があります。
それともう一つ重要な点があります。
商標権は最初に商品について商標を使用したものに与えられるのではありません。
商標権は最初に特許庁に商標登録の手続きをした者に与えられます。
調査して商標権が存在しなかったことを確認してから商標の使用を開始した場合でも、
商標登録の手続きを済ませていない場合には、後から出願した商標権者から商標の使用の差し止めを受ける場合もあり得ます。
商標登録に関するトラブルを避けるためには最初に商標登録を済ませておくことです。
指定商品等について登録商標を使用している限り、他人から商標権の問題で文句を言われることは原則なくなります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247