一般名称でも商標登録可能?指定商品・役務との関係性

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

リンゴの絵による一般名称の商標登録可否説明

1.商標登録は一般的な言葉でも可能なの?

一般的な表現は皆が使いたい言葉だから、商標登録できないという認識は正しいのでしょうか。

ここがポイント!

一般的な表現が登録可能か否かは、対象となる商品・サービスとの結びつきによる

商標登録を進める際、単純に商標だけを登録するのではなく、その商標をどのような商品やサービスに使うか、指定する必要があるのです。

申請書に記述する商品やサービスは、「指定商品」、「指定役務」と称されます。

この指定商品や指定役務とのつながりを考慮して、商標が一般的なものかどうかが判断されます。

たとえ商標が一般的によく用いられる言葉だとしても、指定商品や指定役務との関連性を基に、商標登録が許可されることもあります。

2.一般的な商標でも、登録が認められるケースと認められないケースの例

例えば、商標「リンゴ」は果物として指定される商品として商標登録が可能かというと、不可能です。

「リンゴ」という言葉を果物として一人だけが独占すると、他の方々が困るからです。

しかし、商標「リンゴ」は、コンピュータの分野で一般的なものではない。だからこそ、コンピュータを指定商品とすれば、商標「リンゴ」は商標登録の可能性があるのです(例:「アップルコンピュータ」)。

同様に、「太陽」という言葉は非常に一般的な言葉ですが、雑誌を指定商品とすれば、「太陽」という商標は一般的なものではなくなり、したがって商標登録が認められます。実際、「太陽」は登録商標で、雑誌を指定商品とした商標権が存在します。

ここがポイント!

一般的な言葉でも、指定商品・サービスとの関連が薄ければ登録可能

3.一般的な名前であっても、文字以外の要素が含まれていれば登録が可能

上記の例で、「りんご」を商品とする商標「リンゴ」は登録できませんでした。しかし、これは文字だけの商標「リンゴ」の話であり、うさぎやパンダのマークなどの要素が含まれた「リンゴ」なら異なります。

これらのマークを含む商標は、全体として一般的な名前とは言えなくなり、そのため、登録が可能になります。

ここがポイント!

一般的な名前でも、文字以外の要素があれば登録可能

4.一般的な名前でも、知名度が高まれば登録が可能になる

ここがポイント!

指定商品・サービスについての一般的な名前でも、知名度が上がれば登録が可能になる

商品の一般的な名前であっても、長年の使用によって事業的な信頼を得た場合、例外として商標登録が認められることがあります。また例えば、ライバルが一般名称の商標を使って、圧倒的な宣伝広告費を使って日本全国でよく知られる商標になるまで爆発ヒットさせると、通常は登録にならないものが例外的に登録されることもあります。

一般的な名前だから大丈夫とすぐに判断せず、指定商品や指定役務との関連性で一般的であるかどうかを検討するようにしましょう。

5.一般名称と商標とに関するよくある質問

質問1:「一般名称は商標登録できますか?」

回答:一般的に、特定の商品やサービスを特定するために一般的に使用される名称、つまり「一般名称」は、商標登録できません。これは、他の事業者も同様の商品やサービスを提供するためにこれらの一般名称を自由に使用できるようにするためです。

質問2:「どのような名前が商標登録できますか?」

回答:独自性を持ち、特定の商品やサービスを特定できる名称、ロゴ、シンボルなどが商標として登録可能です。ただし、一般的な単語やフレーズでも、それが特定の商品やサービスと直接関連していない場合は、商標登録することが可能です。

質問3:「商標と一般名称の違いは何ですか?」

回答:一般名称は商品やサービスの一般的な名称や種類を指し、特定の企業やブランドを指すものではありません。一方、商標は商品やサービスの提供者を特定し、それらを他の競争者から区別する役割を果たします。

質問4:「既に一般名称として使われている言葉を商標登録することは可能ですか?」

回答:基本的には、一般名称として広く認知されている言葉を商標として登録することはできません。ただし、その言葉が一般的にはあまり使われていない特定の業界や分野で、その企業やブランドを特定する意味で使用されている場合、商標登録が可能な場合があります。

質問5:「商標登録をする利点は何ですか?」

回答:商標登録をすると、その商標の独占的な使用権を得ることができます。これにより、他の企業があなたの商標を無断で使用することを防ぎ、あなたの商品やサービスを他の競争者から区別し、独自のブランドイメージを保護することが可能になります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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