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商標登録と使用の境界:登録されていても商標を使用できる場合はあるか?

商標登録と使用の境界:登録されていても商標を使用できる場合はあるか?

商標の登録があっても、商標を使用できる場合はあるのでしょうか?

クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。

商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。

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商品のパッケージについての商標調査の重要性

商品のパッケージについての商標調査の重要性

商品を販売する際に、商品のパッケージに使用する商標について、事前に調査を行うことは非常に重要です。商標を適切に調査せずに使用すると、後になってトラブルの原因になる可能性があります。この記事では、商品のパッケージについての商標調査の重要性について詳しく説明します。

1. はじめに

商品を販売する際には、その商品のパッケージに適切な商標を使用することが求められます。しかし、商品のパッケージに商標を使用する際には、事前に商標の調査を行っておく必要があります。なぜなら、他の企業が既に同様の商標を使用している場合や、商標権が登録されている場合には、商標の使用が制約される可能性があるからです。

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商標権侵害の基準とは?警告された場合の対応と罰則の内容

(1)商標権の侵害とは?

特許庁に商標登録出願の手続をすることにより、審査を経て特許庁における設定登録により商標権が発生します。商標権の怖いところは、商標権の存在を知らなくても、商標権に抵触する行為をすれば商標法に違反したとして警告や罰則を適用されることがある、ということです。

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小田原かまぼこの地域団体商標権侵害問題とは

はじめに

小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。

これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。

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金のとりからと黄金のとりからの商標権が激突!

左が商標登録第5428398号のもの、右が商標第5587592号のもの。いずれも登録商標です(両者とも説明のために一般公開された商標公報の情報より引用)。

説明用登録商標第5428398号「金のとりから」説明用登録商標第5587592号「金のとりから」

現在、「金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店と「黄金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店との間で紛争が生じています。

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