商標権

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侵害品を購入したら商標権の侵害になるのか?

商標権を侵害する商品があったとします。その商品が侵害品であるとは知らずにたまたま購入した商品が、実は商標権を侵害するものであった、とします。この場合には商標権の侵害にはなりません。ですから、どこかの商品を購入したことのみを理由として逮捕されたり、拘留されたりすることはないことになります。

登録商標が映り込んだ写真の商標権の扱い

写真の一部に他人の著作物が映り込んだ場合の扱いは

昨年の著作権法の改正により、著作物の取り扱いに変更がありました。この著作権の法律改正により写真の一部に他人の著作物が映り込んだ場合でも、直ちに著作権侵害の問題は発生しないことが明文化されました。

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