特許庁へ申請書類を提出して終わりではありません
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。
商標登録を考えているものの、その真の意味がわからずに悩んでいる方々から質問を受けることがあります。
「商標登録をするべき時期はいつなのか?」
私は商標登録の専門家として、その悩みを共感できます。
2020年に発行された商標公報を解析すると、2020年になって、急に商標登録の際の権利申請漏れが疑われる案件が急増しています。
商標登録の際に権利を広げても追加料金が発生しない範囲と、権利を広げると追加料金が発生する範囲があります。ここの違いを勘違いして、商標登録の手続きを進めたために権利申請漏れを起こしているように外部からは見えます。
追加料金が発生する範囲で権利漏れを起こしても後から漏れた部分を補充しても追加料金はほぼ発生しませんが、追加料金が発生しない範囲で権利漏れをやらかすと、最初に支払った料金と同額の費用が別に追加で必要になります。どこで権利漏れを起こしやすいのか、徹底解説します。
2020年はコロナショックで在宅ワークが始まりましたが、補助金の不正受給が社会問題になっていて、逮捕者も出ています。
この不正の動きに連動するかのように、商標登録の分野でも前年度比1000件、2000件の単位で、2020年になって急に商標登録の権利漏れ疑惑案件が少し調べるだけで数多く発見することができます。
連日商標登録の権利取得漏れ問題をスクープしていますが、2020年になってから大量に発生している権利取得漏れ疑惑案件には特徴があって、権利を追加しても追加料金が発生しないアイテムで発生しています。
つまり、追加料金の発生しない範囲を一人に提供せず、ばらばらにして切り売りするかの様に商標登録されています。
取得しても追加料金が発生しない権利範囲をまとめて一人に渡すのではなく、何分の一かに分割して、同じ料金を回収しつつ狭い権利範囲の商標権ごとに権利提供されています。
今回は、スプーンフォークの商標登録で、権利取得しても追加費用が発生しない包丁ナイフの権利が漏れている問題をスクープします。