弁当箱の商標登録で水筒の権利入れ忘れが2020年に急増

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索引

初めに

2020年に発行された商標公報を解析すると、2020年になって、急に商標登録の際の権利申請漏れが疑われる案件が急増しています。

商標登録の際に権利を広げても追加料金が発生しない範囲と、権利を広げると追加料金が発生する範囲があります。ここの違いを勘違いして、商標登録の手続きを進めたために権利申請漏れを起こしているように外部からは見えます。

追加料金が発生する範囲で権利漏れを起こしても後から漏れた部分を補充しても追加料金はほぼ発生しませんが、追加料金が発生しない範囲で権利漏れをやらかすと、最初に支払った料金と同額の費用が別に追加で必要になります。どこで権利漏れを起こしやすいのか、徹底解説します。

(1)2020年になって急に弁当箱を権利に含む商標権で水筒の権利入れ忘れが急増


(A)無料で権利を取得できる段階で必要な権利範囲は取り切るべき

昨年の2020年になって急に権利範囲が狭い商標権が増加しています。特徴があって、追加料金が発生しない段階で同一料金で権利を取得できるのにあえて権利を取り忘れているものです。その様な事例は少し調べるだけでぞろぞろ出てきます。

例えば、商標登録の際に弁当箱を権利範囲の商品に指定しても、それ以外の商品が自動で権利範囲に含まれるわけではありません。きちんと商標登録出願の願書に権利申請する商品役務を具体的に指定しておかないと、記載しなかった商品役務は商標権の権利範囲から漏れ落ちてしまいます。

万が一、権利申請範囲の中に記載漏れがあって商標権の権利範囲から抜け落ちた商品役務が発生すると、後でその部分の権利を補充するのに最初に支払った金額と同額の追加費用が発生します。最初に記載しておくだけで追加して支払う必要がなかった費用が発生します。

これが2020年の1年であらゆる分野で増加しています。実例を見てみましょう。


(B)弁当箱を権利範囲にふくむのに、無料で追加できる水筒が権利範囲に含まれていない商標権は?

百聞は一見にしかず、で実際に見てもらった方が早いでしょう。

Fig.1 各年度に発生した商標権のうち、権利範囲に弁当箱を含むが無料で追加できる水筒の権利が抜け落ちた権利発生数の推移を示すグラフ

各年度に発生した商標権のうち、権利範囲に弁当箱を含むが無料で追加できる水筒の権利が抜け落ちた権利発生数の推移を示すグラフ

グラフに示されるように、2020年になって、急に、弁当箱の商標権に水筒の権利が漏れている商標権が急増しています。水筒の権利を追加しても追加の料金は発生しないのに、です。しかも後から水筒を権利範囲に追加するなら、最初に弁当箱を権利範囲に含む商標権を取得した費用と同額の費用が発生します。

本当に、お客さまは弁当箱だけを権利に含む商標権が欲しい。水筒は権利範囲に入れないで、と指定したのですか。本当は、弁当箱の権利を取得する際に、無料で水筒の権利を取得できることを案内されていないのではないですか?

(C)電子書籍を権利範囲にふくむのに、無料で追加できる音声音楽ファイルが権利範囲に含まれていない商標権は?

上記の様な日常的に使う用品だけでなく、例えば、電子書籍、音声ファイル、音楽ファイル等の分野でも2020年になって急に権利漏れの事例を観測することができます。

Fig.2 各年度に発生した商標権のうち、権利範囲に電子書籍を含むが無料で追加できる音声音楽ファイルの権利が抜け落ちた権利発生数の推移を示すグラフ

各年度に発生した商標権のうち、権利範囲に電子書籍を含むが無料で追加できる音声音楽ファイルの権利が抜け落ちた権利発生数の推移を示すグラフ


電子書籍の権利が必要な場合でも、無料で電子書籍に加えて取得できる関連権利があるなら忘れず取るのがよいです。電子書籍の権利を取るなら、本の内容を読み上げたり、講義を録音したりした音声ファイルの権利も無料で追加できます。無料で追加できる段階で権利を取るのがよいです。後から倍額請求されるのを防ぐだけでなく、他人に権利を横取りされるのを防ぐためです。

本当に、お客さまは電子書籍だけを権利に含む商標権が欲しい。無料で追加できる音声ファイルとか音楽ファイルは権利範囲に入れないで、と指定したのですか。本当は、電子書籍の権利を取得する際に、無料で音声ファイルとか音楽ファイルの権利を取得できることを案内されていないのではないですか?

(D)下着を権利範囲にふくむのに、無料で追加できるTシャツ・キャミソールを指定し忘れた商標権は?

真面目に願書を見直したのかと疑問に思う事例も多発しています。せっかく下着を権利に含む商標権を取得したのに、指定範囲にTシャツとかキャミソールをわざわざ指定し忘れた商標権が、2020年になって急増します。

Fig.3 各年度に発生した商標権のうち、権利範囲に下着を含むが無料で追加できるTシャツとかキャミソールの指定を忘れた権利発生数の推移を示すグラフ

各年度に発生した商標権のうち、権利範囲に電子書籍を含むが無料で追加できる音声音楽ファイルの権利が抜け落ちた権利発生数の推移を示すグラフ


本当に下着だけを販売して、Tシャツとかキャミソールは不要なのでしょうか。商標登録の際に下着がほしい、と商標登録出願代行業者に依頼したときの意図は下着だけに権利範囲を限定するものだったのでしょうか。

本当は、下着を権利範囲に含む商標権を取得するときに、下着だけを指定したのでは、Tシャツとかキャミソールを指定したことにはならない、ということを教えてもらっていなかったのではないでしょうか。

言われたことだけしかしない子供のおつかいの様な対応であれば、簡単に調査ができ、3分で願書を作成でき、簡単に商標登録出願できるからです。後になってから、やっぱり他の権利もほしい、ということになると、最初に取得した権利と同額の手続き費用を追加でもらうことができます。手を抜いて儲けることができるのですから、この誘惑を振り切るのは簡単ではないかもしれません。

プロなら恥ずかしくて、できることではないですが。


(2)お客さまの心理を見事に突いている


(A)商標登録に不要な追加の費用を払いたくない、とのお客さまの心理が逆手に取られている

上記の図1から図3に示されるグラフを意図的に演出している業者が、もし、存在するなら、お客さまの心理をたくみに突いていると思います。

一般論ですが、商標登録の際に、自分が必要としない権利範囲までを業者から無断で押し付けられて、追加の費用を払いたくない、というのは誰でも感じると思います。

例えば、レストランでビールを注文したのに、ビール以外にも日本酒やワインを追加で持ってこられて、追加の費用を請求されたら誰でも怒ると思います。私ならちゃぶ台をひっくり返します。

ところが商標登録の場合は違います。権利範囲にワインを指定した場合、権利範囲に日本酒を追加しても追加料金は発生しません。

ワインを権利範囲に含む商標権の取得を手続代行業者に依頼した場合、ワインだけを願書の指定商品の欄に記載して特許庁に提出した場合、後からその願書に、最初に記載しなかった日本酒の商品を権利内容に追加することができません。

ワインの商標権を取得後に、後から日本酒の権利も必要になった場合、最初にワインの商標権を取得する際に併せて取得しておけば追加費用は発生しなかったのに、日本酒の権利を取り忘れて後から取得するなら、最初にワインの商標権を取得するのに要した総額費用と同額の追加費用が発生します。

お客さまは最初はワインを権利範囲に含む商標権で十分、と考えた場合も、実は日本酒とか紹興酒も無料で権利範囲を追加できることを知ったなら追加したのではないでしょうか。

ところが当面はワインの商標権だけが必要なのだから、追加費用が発生する分野までは要らない、と考えていた場合は権利取得範囲の検討が甘くなる可能性があります。

手続き代行業者側の視点から見れば、ワインを権利範囲に含む商標権がほしいのですね。そうですか。ではワインの商標登録をしましょう。といって余計なことをしなければお客さまから喜ばれますし、権利範囲が狭いので調査も願書も簡単にできます。さらには権利範囲が狭いので、他人の先行登録商標と権利衝突が起きにくく、簡単に審査に合格できます。

お客さまは、もう商標権がとれたのですか、と驚きつつよろこんでもらえます。権利範囲が狭いので短時間で多くの出願を捌くことができ、がんがん儲けつつ、審査合格率を高めることができます。

しかも後から最初に権利を取り忘れた日本酒とか紹興酒の権利範囲を取り直してくれるなら、最初にワインを取得した総額と同額をお客さまは払ってくれます。

お客さまのいうことだけに対応することで、自然に儲かって、自然にお客さまによろこんでもらえます。舞台裏を知ればお客さまは怒ると思いますので、図1から図3のグラフに対応するような商標登録をする方針の業者では、なぜ権利範囲が狭いのかの理由説明はないと思います。逆に審査合格率が高いので、質が高いとかトップとかの説明をすると予測できます。

(B)無料で取得できる権利範囲は、出願の段階で外す必要があるのか、よく検討すべき

2020年になって、急に権利範囲が狭い商標権が急増するのは、端的に手続き代行業者が儲かるからです。

無料で取得する権利範囲を拡張すると他人の先行権利とぶつかるために権利が取れなくなるのでは、と考える人がいるかもしれません。

その場合は意見書で審査官の認定が間違っていることを主張して審査官の認定を逆転する、とか、権利同士がぶつかっている商品役務を権利範囲から削除する補正で審査を突破できます。

ここは相当程度経験がないと難しいので、最初から権利範囲をせまく絞り込んだ方が正直楽です。

ただし、この場合は、後で権利取得することになり、権利補充が後で必要になった場合は倍額費用の支払いが確定します。

また、挑戦すれば突破できたのに挑戦しなかった場合、その後、先に第三者にその部分の権利を取得されると後で困ります。加えて無料で取得できる権利範囲の中に、取得できないことが確定したものがあることを最初に知っていたなら、その商標を選択しなかったのに、というケースもあります。

要は、最初の段階で、追加費用の発生しない範囲で、取得漏れを起こさないように、プロとよく相談すべきだったのです。その手順をすっとばして思いつく権利範囲だけを願書に記載して出願した場合、確かに3分で願書が作成できて簡単に特許庁に権利申請できますが、得られた商標権が穴だらけで後で困ることになります。業者側は儲かりますが。


(3)区分は課金単位。同一区分内で権利申請漏れがないか確認すること

(A)追加費用が発生するのは区分数が増えた場合

権利範囲が広がると費用が高くなる、というのは誤解です。同一区分内であれば特許庁に支払う費用は同じです。ですから、第1類から第45類まである区分の中で、同一区分内にある指定商品役務は、よく検討して一回の手続きで取り切るのがよいです。

商標権が得られるかどうかに注意する人は多いですが、一回の手続きで必要十分な範囲を取り切るように権利内容を検討する人が少ない、ということが上記の図1から図3のグラフで分かります。

もし無料で追加できる段階で権利申請を見送った場合、見送った段階で、権利申請をしなかった部分の権利を後から取り直す場合に、倍額費用の支払いが確定します。

どうしても特許庁の審査官が登録を認めない場合は補正でその部分だけを削除すればよいのですから、権利申請をしなかった場合と同じになります。

もし権利申請をすれば追加費用なしで権利が取れたかもしれなかったのに挑戦しないのはもったいないと思います。

面倒くさいので、手続き業者は最初から権利申請をせずにすませようと、図1から図3のグラフのような権利内容の願書を作ってくるかもしれませんが。

(B)無料で取得できる範囲をもう一度検討し直すことで2020年に発生している権利申請漏れは回避できる

一度願書を特許庁に提出した後では、願書に記載漏れがあった商品役務を追加することは、特許庁では一切認めていないです。

手拍子に思いつくものを願書に記載して、そのまま特許庁にその願書を提出するのは控えるべきです。

本当にこの内容でこちらの意図が反映されているのか、しつこいくらいに専門家に相談しましょう。

実際に相談できる専門家は、手続き代行業者が作成した願書に記載されています。願書に記載された専門家に直接質問して、納得するまでその願書を特許庁に提出するのは控えてください。

直接内容を専門家に確認することで、大部分の権利申請漏れは防ぐことができるはずです。

権利申請漏れがあるなら、プロなら、ひと目みれば一発で分かるから、です。


(4)まとめ

せっかくお金を払って商標登録しても、得られた権利が穴だらけでは、公道に出る道のない土地を安く買うのと同じです。買った後に、時間が経ったのちに困る結果になります。

商標登録出願の際には、無料で取得できる権利範囲の全体像がどうなっているのか、お金を払っている手続き代行業者側に聞いて確認してください。

そして願書案ができたら、この内容でこちらの意図が満たされているかどうか、願書に記載されている弁理士・弁護士に確認してください。

そのひと手間を加えるだけで、上記の図1から図3に示されるグラフの様な、ひどい内容の商標権をつかまされるのを防ぐことができるはずです。


ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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