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ご当地キャラの商標登録、「着ぐるみ」で本当に大丈夫?
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初めに
商標登録の際、権利範囲の設定で見落とされがちなポイントのひとつが「着ぐるみ」です。ご当地キャラクターの商標登録を考えるとき、着ぐるみを権利範囲に含めるべきかどうか、一度立ち止まって考えてみる必要があります。
フレッドペリー事件からみる商標登録商品の並行輸入の問題点
商標権者は、指定された商品や役務に対して登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、その商品を販売したりする行為も「商標の使用」に該当します。
そのため、国内の商標権者以外のルートを利用して海外で販売された商品を日本に輸入する行為は、一見すると国内商標権者の権利を侵害しているように見えます。
ここで問題となるのが、並行輸入の扱いです。
相続した商標権にも相続税はかかるのか?分かりやすく解説します!
相続において、商標権も立派な財産です。
会社名や商品名の独自のネーミングは商標権として特許庁に登録できます。商標権を持てば、他社はこちらの登録商標を無断で使用できなくなります。
盲点は、有償移転の形で商標権を事実上売買できる点です。実際に、商標権は数千万円、1億円を超える値段で取引されることもあります。