1. はじめに
商標の登録出願を行う際には、必ずしもスムーズに承認されるとは限りません。特許庁の商標審査で問題が見つかった場合、拒絶理由通知が届くことがあります。しかし、落胆することはありません。今回は、そんな時どう対応すべきかを解説します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標の登録出願を行う際には、必ずしもスムーズに承認されるとは限りません。特許庁の商標審査で問題が見つかった場合、拒絶理由通知が届くことがあります。しかし、落胆することはありません。今回は、そんな時どう対応すべきかを解説します。
ここで示す10号、15号および19号は、こちらが出願した商標が、他人の有名な商標と重なる関係にある場合の規定です。
既に存在している有名な商標と間違えるような商標は後から審査に合格させませんよ、という内容の規定です。
「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
(商標法4条第1項10号)
未登録周知商標についての規定です。
日本の商標は登録主義を採用しているため、登録要件の判断は他人の登録商標との関係を中心に審査されます。
しかし、たとえ未登録であっても一定の周知性を獲得した商標を他人が後から出願しただけで、当該他人への登録を認めてしまっては周知性を獲得したものの既得権益が侵されるだけでなく、既存の法律状態が崩れる結果となってしまいます。