1. 審査に合格する前に商標権を主張できないのか?
多くの方から商標登録出願を行う際に、「商標登録が認められるまでの間に商標を利用することは可能か?」という質問が寄せられることがあります。
商標法上は、商標登録が完了するまでの間、商標権を行使することはできません。権利発生前は商標権の行使ができないことは当然です。ひるがえって、これは、たとえあなたがその商標を最初に使用した者であったとしても、商標登録出願が済まされていなければ第三者に対して権利を主張することはできないということを意味します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
多くの方から商標登録出願を行う際に、「商標登録が認められるまでの間に商標を利用することは可能か?」という質問が寄せられることがあります。
商標法上は、商標登録が完了するまでの間、商標権を行使することはできません。権利発生前は商標権の行使ができないことは当然です。ひるがえって、これは、たとえあなたがその商標を最初に使用した者であったとしても、商標登録出願が済まされていなければ第三者に対して権利を主張することはできないということを意味します。
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。