拒絶査定

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先生!この拒絶査定には納得できません。裁判所で争いたいです。

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1.まずはじめに

日本国憲法には次のような規定があります。

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(第七十六条)

ここで注目していただきたいのは第三文です。つまり、行政機関である特許庁は終審としての裁判を行うことが出来ませんので、特許庁の下した結果に不服がある場合には、必ず裁判所へ出訴できるようにも思えます。

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拒絶理由通知の対応は?

特許庁における審査の結果、出願内容が商標法に定める不登録事由に該当すると審査官が判断した場合があります。この場合にはいきなり拒絶査定にするのではなく、最低一回は再度の審査請求を行う機会が認められます。実際には審査官と面談したり、証明書を提出したり、意見書を提出したり、手続補正書を提出したりします。この結果、審査官の心証が逆転した場合には商標登録査定になりますし、逆転しなければ拒絶査定になります。

商標登録の登録査定と拒絶査定の違い

登録査定とは、審査合格通知のことをいいます。これに対し拒絶査定とは、審査の結果、審査不合格との結論にする行政処分のことをいいます。ただし商標登録の審査においてはいきなり拒絶査定になるのではなく、少なくとも一回は出願人に意見を述べる機会が与えられています。