商標登録の更新とは?更新手続きの方法と費用、委任状が分かる!
商標権の存続期間
商標権の存続期間は原則10年です。10年毎に商標権の更新申請を行うことにより、ほぼ半永久的に商標権を保有することができます。ただし、商標登録の際に10年分の登録料を支払った場合には5年の期間が経過する前に残りの5年分の登録料を支払っておく必要があります。商標権の更新期間が過ぎてしまった場合にも一定の場合には救済できる場合がありますので、遠慮なくご相談下さい。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権の存続期間は原則10年です。10年毎に商標権の更新申請を行うことにより、ほぼ半永久的に商標権を保有することができます。ただし、商標登録の際に10年分の登録料を支払った場合には5年の期間が経過する前に残りの5年分の登録料を支払っておく必要があります。商標権の更新期間が過ぎてしまった場合にも一定の場合には救済できる場合がありますので、遠慮なくご相談下さい。