1. 最初の登録料を納付してから商標権の管理が始まります
商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。
原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。
原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。
商標権は、正式に登録されてから10年間有効です。この10年間という期限は、自動車の運転免許の有効期間を思い浮かべていただければ、イメージしやすいかと思います。
しかし、その期間が終わる前に、特許庁へ再度、更新の手続きを行わないと、その権利は失効してしまいます。