商標登録の異議申立
特許庁のした商標登録の処分に不服があるときは、商標公報の発行の日から2ヶ月以内であれば登録異議の申立をすることができます。特許庁の判断にも誤りがある場合があります。このため商標登録後の公報発行後に誰でも特許庁に対して商標登録されたことに対して異議申立ができます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
特許庁のした商標登録の処分に不服があるときは、商標公報の発行の日から2ヶ月以内であれば登録異議の申立をすることができます。特許庁の判断にも誤りがある場合があります。このため商標登録後の公報発行後に誰でも特許庁に対して商標登録されたことに対して異議申立ができます。