着ぐるみ

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ご当地キャラの商標に着ぐるみは必要ですか

ご当地キャラの商標に着ぐるみは必要ですか

索引

初めに

商標登録の手続の際に間違いやすい権利範囲の取り方の一つは、ご当地キャラの例でいえば、着ぐるみです。ご当地きゃらの権利範囲に着ぐるみが本当に必要ですか、と私が確認する理由は、商標登録の権利範囲は、自分が使うものを指定するのではなくて、お客さまに提供するものを記載するところだからです。もし着ぐるみを販売するなら必要になる範囲ですが、本当に着ぐるみを売るのですか?

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ご当地キャラクターの商標登録

ご当地の人気キャラクターやマスコットキャラクターであるご当地キャラクターは商標登録により保護することができます。ご当地キャラクターのネーミングを商標権により保護することもできますし、ご当地キャラクターの図案も商標権により保護することができます。注意点としては、ご当地キャラクターのネーミングだけを商標登録した場合には、ネーミングしか保護されない、ということです。