索 引
1. はじめに
地域の特産品として親しまれている小田原かまぼこ。その商標を巡って法的な争いが発生したことがあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
先使用権は、第三者に商標権を後から取られてしまった場合でも、一定の条件を満たした場合に商標の継続使用が認められる例外的な救済措置の一つです。商標登録の制度は先に特許庁に願書を提出した者が商標権者になる先願主義が採用されています。このため商標を使用しているだけでは他人にこちらの商標を取られてしまう場合があります。先使用権の条件を満たした場合に限り、これまで使用していた商標を使用することができる場合があります。