先使用権

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商標登録における先使用権とは?知っておくべき要件と実務上の対応


商標権侵害を疑われた場合は、「先使用権」は口に出してはいけません。商標権侵害の事実がないなら、先使用権を主張するまでもないです。

「先使用権」を口にする、ということは、逆に商標権侵害の事実があったことを認めたことにもなりかねません。ここを理解した上で、以下の説明をお聞きください。

こんにちは、弁理士の平野泰弘です。今回は「先使用権」という、商標実務ではあまり知られていない権利についてご説明します。

商標登録をお考えの方や、すでに商標を使用している方にとって重要な知識となりますので、最後までお読みください。

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地域の特産品として親しまれている小田原かまぼこ。その商標をめぐって、法的な争いが起きたことがあります。

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