1. はじめに
私たちの日常生活の中でも、さまざまな商標と接触しています。例えば、今みているパソコンやスマートフォンそのものにも商品名や会社名のロゴマークや文字列の商標が表示されています。コンテンツとしてインターネットの中で表示される記事の中の広告にも商標が表示されています。これらの表示が、私たちの購買行動を左右する「商標」です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
私たちの日常生活の中でも、さまざまな商標と接触しています。例えば、今みているパソコンやスマートフォンそのものにも商品名や会社名のロゴマークや文字列の商標が表示されています。コンテンツとしてインターネットの中で表示される記事の中の広告にも商標が表示されています。これらの表示が、私たちの購買行動を左右する「商標」です。
ビジネスの開始前に調べたが問題となる他社の商標は存在しないことを確認した後でも、商標権侵害のトラブルに巻き込まれることがあります。
商標出願制度は先に特許庁に出願手続を済ませた者が権利者になる制度ですから、商標を調べるだけで実際に特許庁に手続をしていなければ、後から他人にこちらの商標権を取られてしまう場合があります。
なぜこの様な制度になっているのか、実際の事例はどうかのかを解説します。
一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。
この3月も、本年1月1日から3月14日までに特許庁で公開された商標登録出願の公開件数ベースで、ファーイースト国際特許事務所が日本一を維持することができました。