商標

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審査に通らない商標とは?

特許庁に出願しても審査に通らない商標のパターンは大きく二つがあります。
一つ目は他人の商標権と抵触する内容の商標登録出願です。商標法には他人の商標権に抵触するような商標は登録しないとの規定があります。このため既に登録されている商標と同じか似ている商標については、指定商品や指定役務が類似する範囲にあれば出願しても審査に通る可能性は低いです。
二つ目は、登録する商標として適切ではないものです。
それは商品やサービスを説明するような内容の商標です。特許庁に登録を申請する商標を選ぶときには、単なる商品説明になっていないかという点に気を付ける必要があります。

アルファベットの商標は小文字がよいのか大文字がよいのか

商標をアルファベットで表記する場合に、大文字と小文字はどのようにすればよいのか、という質問を頂くことがあります。商標権の効力は同じ読み方のものに及びますので、アルファベット表記の商標の場合、大文字で表記しても小文字で表記しても、アルファベットだけの登録商標と綴りが同じなら商標権の範囲に含まれます。

商標登録調査の意味

これから販売する商品や提供するサービスに使用する商標がが既に第三者に商標登録されている場合には、その商標を使用すると他人の商標権を侵害することになってしまいます。

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商標を選ぶ際にこれだけは知っておきたい商標登録の核心部

お客さまからの相談でよくあるパターンを事例形式で説明します。
(なお、事例内容は仮想事例であり実在例ではありません。)
お客さま:「平野先生、今度新たにとてもおいしいてりやきハンバーガーができました。このハンバーガーのネーミングを商標登録したいのですが。」
私:「どの様なネーミングをお考えですか?」
お客さま:「現在は【あおぞら照り焼きハンバーガー】(説明のための仮想事例)という商標を考えています。」