(1)願書に区分や商品役務を書かないとどうなるか
権利範囲を限定せずに商標権を取得したい
商標権を取得する際に、その権利範囲を限定する区分や商品役務を記載したくない、という要望が多くよせられます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権の効力は、商標と指定する商品またはサービスによって決まるため、指定商品またはサービスは出願時に願書に記載することが求められます。それと同時に、指定商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載することが求められます。
商標法上の「商品」「役務」とは以下の通りです。