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商標登録に指定が必要な商品と役務の関係

商標登録に指定が必要な商品と役務の関係

1. はじめに

商品や店舗名等の商標を特許庁に登録しておかないと、後から競業者にこちらの商標を取られてしまう場合があります。無事に取り返すことができる場合もありますが、そのために最終的に50万円、100万円がかかる場合も普通にあります。

お金を払って取り戻すことができればまだ幸運で、お金を払っても自分の商標を手元に取り戻せない場合もあります。

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なぜ商標登録出願の商品や役務の選択に失敗するのか

なぜ商標登録出願の商品や役務の選択に失敗するのか

索引

初めに

特許庁に提出する商標登録出願の書類を作成するときに、商品や役務の選択に失敗する方がいます。今日も願書に記載する指定商品・指定役務を狭く絞り込むようにあるお客さまから指示がありました。この方は商品や役務の範囲を狭くすれば、費用も安く、かつ、審査にも合格しやすいと考えていることが分かります。しかし、これは実は正しくないのです。

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先生、マンションは商品で合ってますよね?

先生、マンションは商品で合ってますよね?

1.はじめに

商標権の効力は、商標と指定する商品またはサービスによって決まるため、指定商品またはサービスは出願時に願書に記載することが求められます。それと同時に、指定商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載することが求められます。

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