1.公開制度について
商品やサービスの企画・開発は、企業内部において、情報漏洩を防ぎつつ行われるものであり、企業の立場としては、商品やサービスに付ける商標についてもできれば秘密にしたいところです。
他方、商品やサービスに付ける商標は、必要に応じ、商標登録出願を検討することになります。
商標登録を受けるため、商標登録出願を行うと、出願から2〜3週間程度で出願公開されます。
出願商標の出願公開制度は、現行商標法制定当時(昭和34年(1959年))から存在するものではなく、平成11年(1999年)、マドリッド協定議定書に対応するため、設けられた制度です。
公開された出願商標は、やや時間を置いて、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で検索が可能となります。
出願公開制度により出願商標の内容を早期に明らかなものとし、出願商標が登録されるに先立って、事業者が自己の商標選択につき、出願商標の内容を踏まえた検討が可能となるようにします。
また、設定登録が行われた登録商標については、設定登録後3〜4週間程度で商標公報が発行され、登録商標の内容を把握できるようにします。
登録商標も、出願商標同様に、J-PlatPatで検索が可能であり、J-PlatPatでは審査時や登録後の経過情報も閲覧することができます。
そうすると、企業が商標を秘密にしたいと考えたとしても、商標登録出願を行うと、出願公開制度により、商品やサービスに付ける商標が明らかになってしまいます。
また、商標登録の制度には、意匠登録の制度における秘密意匠のような制度は存在しません。
そもそも、意匠登録の制度には、出願公開制度が存在せず、出願後速やかに出願意匠の内容が公開されることはありません。
意匠登録を受けた後、初めて、意匠公報により登録意匠の内容が公開されますが、秘密にすることを請求すれば、設定登録の日から最長3年の間、登録意匠の内容を秘密にすることが可能です。
意匠は、デザインの新しさが重要であるところ、秘密にすることによりデザインの新しさを守る必要があるためです。
秘密意匠に相当する制度のない商標登録の制度においては、商標を秘密にすることはできないことになります。
2.商標を秘密にするためには
新しい商品やサービスを発表すれば、商品やサービスの商標を秘密にする必要性はなくなるため、商品やサービスの発表直前のタイミングを待って、商標登録出願を行うことも考えられます。
例えば、任天堂は、平成28年(2016年)10月20日、ゲーム機「Nintendo Switch」の正式名称を発表し、平成29年(2017年)3月3日、販売を開始したところ、商標登録出願を行ったのは、以下のとおり、平成28年(2016)10月18日であり、正式名称を発表した2日前です。
(商標登録第5925487号の商標公報より引用)
- 商標登録第5925487号
- 権利者:任天堂株式会社
- 出願日:平成28年(2016)10月18日
- 登録日:平成29年(2017)2月24日
- 指定商品役務:
28類「携帯用電子ゲーム機」等
また、任天堂は、平成30年(2018年)1月18日、ゲームソフト「Nintendo Labo」を発表し、同年4月20日、販売を開始したところ、商標登録出願を行ったのは、以下のとおり、同年1月16日であり、「Nintendo Switch」の場合と同様、発表の2日前です。
(商標登録第6036547号の商標公報より引用)
- 商標登録第6036547号
- 権利者:任天堂株式会社
- 出願日:平成30年(2018)1月16日
- 登録日:平成30年(2018)4月20日
- 指定商品役務:
9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム」等
商品やサービスの発表直前のタイミングまで待って、商標登録出願を行えば、商品やサービスの商標の秘密を守ることができます。
ただ、商標登録の制度では、出願商標が同一又は類似の商標である場合、同一又は類似の商品役務においては、最も早く出願した者が商標登録を受けることができるため(先願主義)、商品やサービスの発表直前まで待つと第三者に先を越されるリスクに留意する必要が生じます。
上述の例では、商標「NINTENDO SWITCH」も商標「NINTENDO LABO」も「NINTENDO」を含むため、任天堂以外は商標登録を受けることが困難であり、かかるリスクを考慮する必要性が低いものでした。
出願公開制度により出願商標を秘密にすることは困難であるといわざるを得ず、日本の商標登録の制度では、出願商標が第三者に知られない期間は、上述のとおり、出願から2〜3週間程度が限度といえます。
出願商標をあえて秘密にするには、対応策を別途検討するより他ありませんが、Apple Inc.の対応策が興味深いため、簡単に紹介します。
Apple Inc.は、iphoneなどを製造販売する企業であり、新商品の発表会には大きな注目が集まります。
Apple Inc.は、新商品の内容同様、商標も秘密としているものの、発表会より数ヶ月前に権利確保に動いています。例えば、Apple Inc.は、以下の登録商標を保有しています。
(商標登録第6060285号の商標公報より引用)
- 商標登録第6060285号
- 権利者:アップル インコーポレイテッド
- 出願日:平成29年(2017)9月12日
- 先願権発生日:平成29年(2017)4月24日
- 登録日:平成30年(2018)7月6日
- 指定商品役務:
9類「コンピュータソフトウェア」等
上述のApple Inc.の登録商標は、平成29年(2017年)9月12日に発表されたiphoneXの認証システムに係る商標です。
日本と米国の時差はあるものの、出願日は発表会の日と同日です。
ただ、「先願権発生日」は平成29年(2017年)4月24日となっています。
これは、上述のApple Inc.の登録商標が優先権主張を伴う商標登録出願であることを表しています。
かかる商標登録出願は、パリ条約の優先権制度に基づくものであり、優先権制度によれば、同盟国間において、最初に商標登録出願をした国の出願日から6ヶ月の間、先願により不利な取扱いを受けないこととなります。
上述のApple Inc.の登録商標の例に照らせば、「先願権発生日」が最初に商標登録出願をした国の出願日であり、6ヶ月後である同年10月24日までの間に、仮にApple Inc.とは異なる第三者が商標「Face ID」を商標登録出願したとしても、Apple Inc.の商標登録出願が優先されることになります。
Apple Inc.は、第三国において、優先権主張の基礎となる商標登録出願を行うことにより、早期に権利確保に動いています。
Apple Inc.は、早期の権利確保のため、優先権主張の基礎となる商標登録出願を行っているため、出願商標が公開されれば、商標を秘密とすることはできませんが、Apple Inc.は出願商標を探知されにくい同盟国に優先権主張の基礎となる商標登録出願を行うことにより、早期の権利確保を実現しつつ、商標を秘密とすることにも成功しています。
すなわち、上述のApple Inc.の登録商標は、リヒテンシュタインに優先権主張の基礎となる商標登録出願が行われたものですが、リヒテンシュタインは出願商標については公開せず登録商標についてのみが公開しており、出願商標を探知することはできません。
Apple Inc.は、リヒテンシュタインの他にジャマイカにも優先権主張の基礎となる商標登録出願を行っていますが、ジャマイカも出願商標を探知することが難しい国です。
3.まとめ
日本の商標登録の制度では、出願商標を長期間に渡り秘密にすることはできず、費用等を考えれば、Apple Inc.のように優先権制度を利用することもあまり現実的とはいえません。
また、商品やサービスの発表直前のタイミングで商標登録出願を行う場合、商標を秘密にできるものの、商標の使用開始に商標登録が間に合わないため、特許庁の審査官の審査を経ない商標を使用することになります。
審査官の審査を経た比較的安全な商標を使用できないことになりますが、商標の秘密をとるか、法的な安全性をとるか、慎重に検討する必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247