出願商標が他社の商標権と衝突した場合の回避方法とは?

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索引

(1)他社の商標権と出願商標が衝突しているとはどういうことか?

商標権とは、特定の商標を独占的に使用する権利です。そのため、先に登録されている商標と全く同じ商標を後から出願しても、審査で認められることはありません。

これは、商標権が独占的な権利であることに基づいており、重複して商標権が認められると、その独占性が失われてしまうからです。

商標法では、すでに商標権が存在する他人の登録商標と同一または類似の商標の登録は認められないと規定されています(商標法第4条第1項第11号)。

商標同士が類似するかどうかの判断基準

商標同士が類似しているかどうかは、以下の3つの要素で判断されます。

  • 外観:商標の見た目
  • 称呼:商標を発音したときの音
  • 観念:商標から生じる意味合い

これらのうち、少なくとも一つでも共通している場合、商標同士は類似していると判断されます。審査は特許庁の商標審査官が、一般の消費者がどのように判断するかを基準に行われます。

具体例

例えば、あなたが「さくら」という商標を出願し、他社が「SAKURA」という商標をすでに登録していた場合を考えてみましょう。

字体が異なるため、外観は共通しませんが、発音が同じ「サクラ」であるため、称呼が共通します。この場合、両者は類似していると判断される可能性が高いです。

指定商品・指定役務との関係

出願商標A「さくら」が他社の先行登録商標B「SAKURA」と同じ場合、必ずしも審査に不合格となるわけではありません。

図1 指定商品・指定役務が無関係の場合

権利内容に重複がない状態を示す図1

審査では、出願商標Aと先行登録商標Bの同一・類似性だけでなく、指定商品や指定役務も考慮されます。指定商品・指定役務とは、出願時に願書に記載される商標を使用する商品やサービスのことを指します。

もし、出願商標A「さくら」の指定商品・指定役務が、先行登録商標B「SAKURA」と異なるものであれば、先行商標の存在が出願商標の審査合格を阻むことはありません。

図2 指定商品・指定役務に一部重複がある場合

権利内容に一部重複がある状態を示す図2

例えば、出願商標A「さくら」の指定商品が「化粧品,歯磨き,歯ブラシ」であり、先行登録商標B「SAKURA」の指定商品が「歯ブラシ,つまようじ」であった場合、両者の指定商品には「歯ブラシ」の部分で重複が生じます。このような場合、商標法第4条第1項第11号に基づき、審査で不合格となる可能性があります。

この重複を避けるためには、出願商標A「さくら」の指定商品から「歯ブラシ」を削除する補正を行うことが有効です。

図3 指定商品・指定役務が完全に重複する場合

権利内容の全てが含まれる状態を示す図3

一方で、出願商標A「さくら」の指定商品が「歯ブラシ」のみであり、先行登録商標B「SAKURA」の指定商品が「化粧品,歯磨き,歯ブラシ,つまようじ」である場合、指定商品の全てが重複するため、補正による対応は難しくなります。商品を削除してしまうと、権利そのものが失われてしまうからです。

図4 指定商品・指定役務の重複部分をくり抜いた場合

権利が重複する部分をくり抜いた状態を示す図4

(2)権利内容の衝突を回避するには?

まず、指定商品・指定役務の重複部分を削除することが効果的です。しかし、削除が難しい場合には、権利の衝突があることを認めた上で、出願商標A「さくら」と先行登録商標B「SAKURA」が類似していないことを主張する必要があります。

ただし、今回の例では、出願商標A「さくら」と先行登録商標B「SAKURA」の称呼が完全に一致しているため、審査官に「類似していない」と主張しても、拒絶される可能性が高いです。

さらに、出願商標A「さくら」を先に使用しており、現在では広く知られている場合でも、先行登録商標B「SAKURA」が存在する限り、商標法第4条第1項第11号に基づく権利内容の衝突は解消されません。

このため、出願商標A「さくら」を審査で合格させるには、異議申立や無効審判を通じて、先行登録商標Bの商標権を取り消す必要があります。

(3)自分の類似商標は障害になるのか?

他人との関係でのみ権利内容の衝突が問題になる

もし現在、自分の商標権を一つ保有しているとして、その内容と似た商標を追加で出願することは可能でしょうか?

完全に同じ内容での追加出願の登録は不可能

仮に既に保有している商標と全く同じ内容で、指定商品や指定役務も同一のもので追加出願した場合、特許庁は「商標法の趣旨に反する」として、登録を認めません。これはお金と時間の無駄になってしまいます。

類似する商標の場合はどうなるか?

既存の商標と同一ではないが、類似している商標を後から同じ権利者が出願する場合、自分の既存の商標権は新たな出願の障害にはなりません。

商標法第4条第1項第11号は「他人」の商標権との衝突を対象としており、自分自身の商標権がこれに該当することはないからです。

(4)まとめ

後々、他社の商標権と衝突して出願商標全体が拒絶される事態を避けるためには、事前に商標調査を行い、問題となりそうな登録商標を洗い出すことが重要です。

事前調査を踏まえた上で、特許庁と商標の類似性について争うのか、それとも指定商品・指定役務を削除して対応するのかを検討することが必要です。

可能であれば、他社の先行登録商標が存在しない、独自の商標を考案するのがベストです。既存の登録商標に類似した商標を採用すると、仮に審査を通過できたとしても、後から異議申立や無効審判などのリスクが残ります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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