商標の登録は、ビジネスにおいてブランドを守る大切なステップです。しかし、出願した後は、必ず特許庁の厳しい目を突破する必要があります。
特許庁に商標出願申請を行うと得られる「先願権」とは?
1. 審査に合格する前に商標権を主張できないのか?
多くの方から商標登録出願を行う際に、「商標登録が認められるまでの間に商標を利用することは可能か?」という質問が寄せられることがあります。
商標法上は、商標登録が完了するまでの間、商標権を行使することはできません。権利発生前は商標権の行使ができないことは当然です。ひるがえって、これは、たとえあなたがその商標を最初に使用した者であったとしても、商標登録出願が済まされていなければ第三者に対して権利を主張することはできないということを意味します。
商標登録の異議申立とは?成功するための重要なポイント
1. 商標登録の基礎知識と異議申立の必要性
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別し、消費者にその出所を認識させるための識別記号のことを指します。これを法的に保護するために行われるのが商標登録です。商標登録によって事業者は、他社による商標の模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。
他人の商標登録に不満があるなら?異議申立の正しい手続きと注意点
1. 他人の商標登録に問題を感じたら
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。