商標登録でワイルドカードを使ってオールマイティに商標権が取れるか?

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(1)ワイルドカードを使った商標とは?

商標登録に関してよく受ける質問の一つに、「商標にワイルドカードを使用してオールマイティに商標権を取得できるか?」というものがあります。この質問は特に多く寄せられます。

結論から言うと、日本の特許庁ではワイルドカードの使用は認められていません。

商標の中にワイルドカードに相当する記号を挿入しても、その記号があらゆる意味をカバーするものとして扱う法律的な根拠や実務上の運用は存在しません。

これは日本だけでなく、全世界の特許庁も同様です。商標でワイルドカードを認めた判決や法律、学説も現在は存在しません。

商標におけるワイルドカードとは?

商標に含まれる文字や記号列の中にワイルドカードを挿入すると、そのワイルドカードはあらゆる文字や記号を含むため、すべての文字や記号の表現に合致させたいとの希望があります。

もともとワイルドカードは検索に使われる記号で、あらゆる表現に合致する意味を持ちます。

仮にワイルドカードを商標に使用できれば、一つの登録商標であらゆる表現をカバーできるため、非常に強い権利を持つことになります。

商標にワイルドカードが認められない理由

そもそも商標とは、多くの商品やサービスの中から、自社の商品やサービスを顧客に認識してもらうための識別標識です。簡単に言うと、商標は他社製品と自社製品を区別するための目印です。

商標とは、多量の他社の商品・役務の中から、需要者に一撃でこちらの商品・役務を見つけてもらうための識別標識です。

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もし商標にワイルドカードが使えると、文字や記号列が他社の商標と重複し、自社の商品を他社の商品から区別することができなくなります。

商標法には、他社の商品と自社の商品を区別できない商標は審査に通さないという規定があります(商標法第3条)。

したがって、ワイルドカードを含む商標は商標の本来の役割を果たせないため、特許庁の審査で認められることはありません。

仮にワイルドカードを使った商標が特許庁で認められた場合、その商標は既存の他社の商標と重複することが多くなります。

その結果、ワイルドカードを使った商標権は既存の他社の商標権と衝突することになります。

商標法第4条第1項第11号には、他社の商標権の範囲に含まれる商標は登録しないという規定があります。

結局、ワイルドカードを使った商標の登録を認めると、既存の他社の商標権を侵害し、社会的な混乱を引き起こすことになります。

そのため、特許庁はワイルドカードを使った商標を認めることはありません。

(2)ワイルドカードの部分を空白にして商標権を取る方法は?

商標登録において、ワイルドカードが使用できない場合、共通する部分のみを商標登録する方法が考えられます。

この方法はバリエーションのある商標群のうち、共通する文字・記号部分のみを商標登録するというものです。

しかし、結論から言うと、この方法も期待した効果は得られにくいです。

共通する部分のみを商標登録する方法のメリット

多数の商標群がある場合、これらの商標群のうち、共通の表記のみを商標登録する方法は理に適っています。

一般に、登録する商標の構成要素を増やすほど、得られる商標権の範囲は狭くなります。この関係は、日本よりも日本国北海道の方が面積が狭く、北海道よりも札幌市の方が面積が狭い関係と同じです。

登録商標の構成要素が増えると、それぞれが相互に範囲を限定する意味があります。

構成要素が増えると商標権の権利範囲はどんどん狭くなります。こうした事情により、共通する最低限の構成要素のみで商標を登録するのは効果的です。最低限の構成要素の商標のみを登録することで、商標群全体をカバーできるなら、商標登録のための費用を大幅に削減できます。

共通する部分のみを商標登録する方法のデメリット

共通する部分のみを商標登録する場合、共通する最低限の構成要素を登録しても、他社の商標の登録を防ぐ効果は限られます。

実例で見てみましょう。

特許庁公開の商標公報より引用

例えば、お酒関係の商標権において、登録商標「あいらぶ/I LOVE」(商標登録第5660539号)が登録された後に、「I LOVE文具(ハートマーク付き)」(商標登録第5873318号)や「I LOVE ITALY」(国際商標登録第1111713号)が並列して登録されています。

地名や商品名を追加すると登録できるのか?

上記の例を見て、多くの方は「なぜ?」と感じるでしょう。通常、地名や単純な商品名を付けた商標は登録が難しいとされているからです。

仮に地名や単純な商品名を付けることで特許庁の審査を突破できるなら、「SONY神戸」や「Panasonic梅田」などの商標が自由に登録できることになってしまいます。しかし、「SONY神戸」や「Panasonic梅田」などの商標は関係者以外は自由に使えませんし、実際に特許庁に出願しても審査で落ちます。

これには理由があります。

「SONY」や「Panasonic」は強い商標であり、自他商品役務の識別力が高いため、「SONY」や「Panasonic」に地名を加えても、元の商標と差別化することは一般に困難です。

一方で、「あいらぶ」は弱い商標であり、自他商品役務の識別力が低いため、他の語句を付け加えるだけで別の商標と認識されてしまいます。弱い商標は誰もが使えるありふれた表記であり、社会的な混乱を防ぐために権利範囲が狭く解釈されます。

結果として、「I LOVE」の表記を押さえても、単純な語句を追加すれば簡単に商標権の範囲をすり抜けられることになります。

(3)商標の中でワイルドカードを定義するのはどうか?

次に、商標の中でワイルドカードを定義するという方法について考えてみましょう。

例えば、「I LOVE(ここには任意の文字・記号を含んでもよい)」と商標の中に注釈語句を入れて出願した場合、特許庁はどのように対応するのでしょうか。

残念ながら、商標法はアイデアを保護する制度ではありません。

つまり、商標の中にワイルドカードが含まれる旨を記載しても、その部分が商標権として保護されるわけではありません。また、「任意の文字列などに置き換えてもよい」といった宣言を記載しても、その表記自体が保護対象となるだけで、内容は一切考慮されません。

仮に「I LOVE(ここには任意の文字・記号を含んでもよい)」という商標が審査に通り、商標権が発生したとしても、「I LOVE(ここには任意の文字・記号を含んでもよい)」という表記そのものが保護されるだけです。つまり、「I LOVE TOKYO」などの異なる商標には権利は及びません。

したがって、商標の中にワイルドカードを定義することでオールマイティに商標権を取得することはできません。この方法では、具体的な表現が保護されるに留まり、任意の文字や記号を含む広範な保護は得られないのです。

このように、商標の役割は他社の商品やサービスと区別する識別標識であるため、具体的かつ明確な表現が求められます。ワイルドカードのような抽象的な要素は商標の目的に合致せず、結果として法律で保護されることはありません。

(4)まとめ

結論として、商標登録でワイルドカードを使って商標権を取得することは期待通りにはいきません。まさに「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということです。

しかし、ワイルドカード的な商標が認められないからといって、商標登録に意味がないわけではありません。一つの商標に多義的な意味を持たせることにこだわるから失敗するのであり、工夫次第で問題は解決できます。

核となる商標を登録する

何でもかんでも商標登録すると、費用が高くつきます。これを避けるため、まずは上位ブランドを考え、その上位ブランドのみを登録します。

核となる商標には説明語句を追加しない

上位ブランドには説明語句を入れないようにします。例えば、商標に地名「東京」や内容「高品質」などを盛り込むと、商標全体の権利範囲が狭くなり、似たような商標を他社に登録されるリスクが高まります。

したがって、核となる商標、つまり上位概念のブランドには説明語句を一切入れない方針を取ります。説明や商品群の使い分けは、商品の説明書きで行います。

例えば、核となる商標として「ベンザ」を選び、銀色のパッケージはのどが痛い人用の風邪薬、青色のパッケージは熱が出た人用の風邪薬として使い分けます。商標の中に「喉が痛い人用のベンザ」や「熱が出た人用のベンザ」といった説明語句を入れるのは避けるべきです。

弱い商標を核にしない

弱い商標とは、商品説明や業務説明そのままでひねりがない商標です。例えば「ダンス教室」や「引越サービス」などが弱い商標の例です。このような弱い商標を選ぶと、簡単な語句を追加するだけで商標権の範囲を簡単にすり抜けられてしまいます。

商標登録の本質は自社の業務に使う商標を守ること

他人に商標を使わせたくないと考えると、登録しなければならない商標が際限なく増えてしまいます。そうではなく、自分が使用する商標を登録するのです。そうすれば、登録する商標は最小限で済みます。

どの商標を登録するか、じっくり考えてみてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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