1.出願人となれる者
商標登録出願は、特許庁長官に対し、商標権の取得を求めるものです。商標権の取得を求める出願人は、権利の主体となることができる者でなければなりません。権利の主体(義務の主体)となることができる資格を権利能力といいますが、権利能力を有する者は、自然人と法人に限られます。自然人とは個人のことであり、法人とは自然人以外で法律に基づき権利能力を認められたものを指します。
自然人と法人以外は、通常、出願人となることはできません。自然人が個人事業者として事業を営んでいる場合、屋号を使用することがありますが、願書の出願人の欄に、屋号を記載して出願することは認められていません。屋号は、自然人を表すものとはいえないためです。自然人が出願人となる場合、自己の氏名でもって、出願しなければなりません。
同様に、法人化していない団体も出願人となることはできません。例えば、同窓会は、会報の発行、懇親会・講演会の開催などの事業を行い、団体として法人同様に活動しているケースも多々あると思われます。ただ、そのような同窓会であっても、法人化していなければ、権利能力を有するものではないため、出願人となることはできないことになります。
外国人については、パリ条約の同盟国の国民であるなど、一定の条件を満たせば出願人となることに支障はなく、現在、出願人となれない事例はほとんどないと思われます。
2.手続において他者の関与が必要な者
(1)はじめに
商標登録出願を行う場合、通常であれば、単独で出願することができます。弁護士・弁理士に出願の代理を依頼すれば、手続を円滑に進めることができますが、弁護士・弁理士の代理は必須のものではありません。しかし、一定の者については、手続を進める上で、他者の関与が必須とされています。
(2)未成年者等
未成年者は、原則、法定代理人によらなければ手続を行うことができません。言い換えれば、子どもであれば、商標登録出願を行う場合、両親に手続を頼む必要があります。商標登録出願は、通常、営業を行うことを前提としており、未成年者が営業を行うことはそう多いことではないでしょうが、未成年者の保護の観点から、法定代理人によらなければ、手続を行うことはできないとされています。成年被後見人も同様であり、被保佐人については、保佐人の同意が必要とされています。
他方、子どもが営業を行う場合、通常、両親と相談の上、営業を始めると思われます。法定代理人が未成年者に対し、種類を特定した上で営業を許していれば、その営業に関して成年者と同じように、契約などの法律行為ができます。そのため、場合によっては、未成年者が商標登録出願を単独で行うことも可能です。
(3)在外者等
日本国内に住所等を有しない者(在外者)は、商標管理人によらなければ、原則として手続を行うことはできません。特許庁における手続には時間的な制約があるところ、外国にいる在外者に代わり日本国内の商標管理人に手続を行わせることにより、円滑な手続を実現しようとするものです。
3.国の機関
国や地方公共団体は行政主体として行政を担うものですが、国や地方公共団体も標章を使用します。国の国旗がその典型です。国や地方公共団体は様々な活動を行っており、標章も必要に応じ使用することになり、商品・役務に使用するものであれば、標章は商標といえます。国や地方公共団体の標章のうち、一定のものについては、第三者は商標登録を受けることができないとされており、商標法上、特別の保護が与えられています。ただ、国や地方公共団体が、登録商標としての保護を望むのであれば、私人同様、商標登録出願を行う必要があります。
地方公共団体は、法律上、法人と明記されているところ、商標登録出願を行う場合、法人である地方公共団体が出願人となります。例えば、以下の登録商標は、東京都が出願し、商標登録を受けているものです。
(商標登録第5986440号の商標公報より引用)
- 商標登録第5986440号
- 権利者:東京都
- 出願日:2017年 3月16日
- 登録日:2017年10月 6日
- 指定商品役務:
第35類「広告業」等
他方、国も法人ですが、特許庁の実務では、国が出願人となることはありません。各省庁の長が国を代表して出願します。また、各省庁の長は、内部部局等の長に権限を分掌させることができるので、大臣ではなく局長や課長が出願人となることもあります。例えば、以下の登録商標は、内閣官房会計担当内閣参事官が出願し、商標登録を受けているものです。
(商標登録第6038111号の商標公報より引用)
- 商標登録第6038111号
- 権利者:内閣官房会計担当内閣参事官
- 出願日:2017年 1月31日
- 登録日:2018年 4月27日
- 指定商品役務:
1〜45類の商品及び役務
国有財産である商標権について、法律上、各省庁の長らに管理処分権が属するのが一般的であるため、各省庁の長らが出願人となっているものと考えられます。各省庁の長らは、国の機関として国を代表して出願するものであり、権利者の欄に各省庁の長らが記載されていたとしても、商標権は国に帰属するといえます。
4.おわりに
個人事業者が法人成りした場合、個人で出願するか、法人で出願するか、判断に迷うことがあり得ますが、法律上は、個人でも法人でも、いずれでも出願が可能です。登録査定を受け登録料を納付した場合、出願人が商標権者となるのが通常であることを考えれば、個人と法人のいずれに商標権を帰属させたいのか、または、帰属させるのが自然なのかを考慮の上、選択することをご検討いただければと思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247