(1)SKE48は現在の運営会社とは違う会社が出願?
権利申請時点でSKE48の運営会社が出願している
SKE48についての商標出願登録状況は次の通りです。
- 登録商標:SKE48
- 出願人 :株式会社ピタゴラス・プロモーション
- 出願日 :2008年6月3日
- 登録日 :2009年8月7日
- 登録商標:SKE48(*上記出願の権利を一部別出願に分割)
- 登録番号:商標登録第5278195号
- 出願人 :株式会社ピタゴラス・プロモーション
- 出願日 :2009年2月9日
- 登録日 :2009年11月6日
- 登録商標:SKE48/エスケーイーフォーティーエイト
- 登録番号:商標登録第5407324号
- 出願人 :株式会社ピタゴラス・プロモーション
- 出願日 :2010年9月16日
- 登録日 :2011年4月22日
出願当時の商標の公報を見て、あれ、と思った方もいるでしょうか。現在のSKE48の運営会社とは違う会社が出願しています。
(2)出願時点の運営会社が申請してるので問題なし
ピタゴラス・プロモーションは、出願時点の運営会社
現在のSKE48の運営会社は株式会社AKSです。実際に商標権の権利申請がされた10年前の2008年当時は、株式会社ピタゴラス・プロモーションがSKE48の運営会社でした。
このため権利申請時点で正式な運営会社がピタゴラス・プロモーションであったため、権利申請時点では法的には全く問題がありません。
現時点の商標権者は?
商標登録後、後日、それぞれの商標権は株式会社ピタゴラス・プロモーションから株式会社AKSに権利移転されています。
商標権は権利取得後、他人に自由に移転することができます(*公共的な商標権については一部移転が制限されるものもあります)。
SKE48のメンバーがピタゴラス・プロモーションからAKSに移動したのと併せて、商標権も現時点のAKSに移す手続が行われています。
なお、商標権の移転完了は、ピタゴラス・プロモーションとAKSとの間の契約締結時点ではありません。
うっかりしやすいのですが、SKE48の商標権の移転完了時は、特許庁の商標原簿への移転登録が完了した時点です。当事者のみで権利を譲渡する契約を締結しても、それだけでは商標権の権利は移転しません。
契約を済ませてもそこで終わりではないことに注意してください。
(3)商標権を移転しないとSKE48は使えないのですか?
仮に商標権が移転されないとSKE48は使えないのか?
登録商標を使えるのは、商標権者か、商標権者が許可した者だけです。
仮に現在でも商標権が移転されることなく、ピタゴラス・プロモーションが保有しているとします。この場合、ピタゴラス・プロモーションの了解の下にAKSがSKE48の登録商標を使うこともできます。
少し分かりにくいですね。
商標権の権利内容をマンションの権利にたとえて説明すると次の通りになります。
商標権移転は、マンション売却の事例にあてはまる
商標権を、前の会社から現在の会社に移転した場合は、マンションの権利を前の会社から現在の会社に売却したケースに該当します。
この場合は、大家さんが現在の会社であるAKSになり、そのマンションにSKE48のメンバーが入居する状態になります。
もちろん、大家さんの承認の下にSKE48のメンバーは活動していますので、SKE48の活動にSKE48の登録商標を使うのは、まったく問題がありません。
商標権の使用承認は、マンション賃貸の事例にあてはまる
仮に前のSKE48の運営会社が商標権を売却せず、使用を許可したケースでは、今度は前の会社が大家さんになり、現在の会社はマンションの管理会社的な位置づけになります。
マンションにはSKE48のメンバーが賃貸の形で入居する状態になります。
この場合は、上記の場合と比べて大家さんが現在の会社ではなく前の会社になっています。しかし、大家さんの了承の元にマンションを使っている状況に変化はないので、SKE48の活動にSKE48の登録商標を使うのは、まったく問題がありません。
(4)まとめ
今回のSKE48の場合は、現在の運営会社であるAKSが商標権を持っているので分かりやすいです。仮に現在の運営会社が商標権者ではない場合でも、商標権者の許可を得て、正式にライセンスされているなら法律上は問題がありません。
また商標登録の申請登録時点と、現時点では時間が経過しているので、権利者の内容が変化していることもあります。
過去の資料だけではなく、現在の資料も参照するようにしないと、何か問題が発生していると勘違いしてしまうこともあります。
大丈夫。SKE48の商標権は何の問題もありません。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247