商標法違反がどのような状況で発生し、どういった場合に逮捕に至るのかを分かりやすく解説します。
(1)商標法に違反する場合とは?
商標法とは、特定の商標を保護し、その独占使用を認めることでブランドの価値を守る法律です。しかし、この法律の範囲内で許可なく商標を使用する行為は、重大な法的問題を引き起こす可能性があります。
事業開始時点では商標法に違反するかのチェックが不十分
商標権者になれるのは商標を以前から使用していた者ではなく、実際に特許庁に商標登録の申請をした者です。ここが盲点になります。
特許庁に申請しないと商標権者になれないことを知らない場合、法律違反の意識がなくても、知らず知らずのうちに商品の販売等の行為が商標権を侵害している場合が生じる可能性があります。
例えば、ある企業が登録した商標を、その企業からの許可なく第三者が使用した場合、それは商標権の侵害として扱われます。
商標権の範囲と商標権侵害との関係は?
商標権の権利範囲には専用権と禁止権があります。
商標権の専用権とは
商標権の権利の中心点であり、登録商標について、特許庁で登録された際に指定されている商品・役務の範囲の独占権のことです。
商標権の禁止権とは
専用権を取り巻く、広がりのある防衛範囲の権利であり、登録商標の類似範囲や、登録の際に指定されている商品・役務の類似範囲まで及ぶ権利です。
図1 商標登録証の記載と商標権との関係
図2 商標権に対する専用権と禁止権との関係
上記の図の範囲で商標を無断で使用すると、トラブルが発生します。
特に、商標権が及ぶ範囲は、登録された商標や指定された商品・サービスに限定されず、類似する商標や商品・サービスも含まれるため、注意が必要です。
商標権を侵害する条件
商標権を侵害する主な条件としては、以下の点が挙げられます。
商業目的での商標使用
商標法は事業者を対象としており、個人的な使用は原則として侵害にはなりません。ただし、ネットオークションでの売買など、事業としての行為に該当する場合は例外です。
専用権または禁止権の範囲内での使用
許可なく特定の範囲で商標を使用すると侵害になりますが、類似していない場合や関係のない商品・サービスへの使用は侵害にはなりません。
商標権者の許可なしでの使用
許可を得ていれば問題ありません。
商標法上、商標の使用に該当する行為
一部の非商業的な言及は侵害にはなりません。
(2)商標法違反で逮捕された実例
(2-1)商標法違反(販売譲渡目的所持)容疑で現行犯逮捕
偽ブランド品所持疑い 東京・原宿竹下通り、ギニア人店長逮捕 販売目的
東京・原宿の竹下通りで、若者に人気のブランド「Stussy(ステューシー)」の偽物のパーカを販売目的で所持していたとして、警視庁生活経済課は27日、商標法違反(販売譲渡目的所持)容疑で、衣料品販売店「WEST BOY71」店長でギニア国籍の50代の男を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
2024/3/28 産経新聞
(2-2)偽のブランド品をネット上で販売したとして商標法違反の疑いで逮捕
偽のブランド品を販売したとして51歳の男女を逮捕…偽物の“コーチ”の財布をネット上で販売し商標権を侵害した疑い(静岡県)
偽のブランド品をネット上で販売したとして、警察は、商標法違反の疑いで51歳の男女2人を逮捕しました。
商標法違反の疑いで逮捕されたのは千葉県船橋市の会社員の男(51)と千葉県千葉市の無職の女(51)です。
2024/2/29 Daiichi-TV(静岡第一テレビ)
(2-3) 商標法違反の疑いで逮捕
マイクロソフトに類似した商標付きUSB所持、商標法違反疑いで男逮捕 中国から輸入か
京都府警舞鶴署は7日、商標法違反の疑いで、大阪市西成区、配送業の男(55)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年8月25日、当時住んでいた京都府舞鶴市内の自宅で、「マイクロソフト コーポレイション」に類似した商標を付けたUSBメモリー81点を販売目的で所持していた疑い。
2024/2/7 京都新聞
(2-4)商標法違反(侵害とみなす行為)の疑いで逮捕
ヴィトンの偽物販売、逗子の男性から15万円だまし取る 容疑で無職女逮捕
逗子署は30日、詐欺と商標法違反(侵害とみなす行為)の疑いで、東京都江東区、無職の女(24)を逮捕した。
2024/1/30 神奈川新聞
(2-5)偽物を販売したとして商標法違反の疑いで逮捕
偽ブランド品販売の疑いで中国籍の男逮捕 群馬県警富岡署
フランスの人気ブランド「アニエスベー」などの偽物を販売したとして、群馬県警富岡署は11日、商標法違反の疑いで、中国籍で埼玉県の会社員の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年5~10月ごろ、群馬県の30~60代の男女4人に同ブランドに似せた偽物のトートバッグなど4点を計8259円で販売し、同国の会社「ベー・フォーエバー」など3社の商標権を侵害した疑い。
2024/1/12 上毛新聞
(2-6)偽造Tシャツを販売目的で所持するなどしたとして商標法違反容疑で逮捕
偽の大谷Tシャツ所持、400枚超押収 商標法違反容疑でネット販売業の男を逮捕米大リーグの大谷翔平選手のユニホーム姿や球団ロゴをあしらった偽造Tシャツを販売目的で所持するなどしたとして、神奈川県警大船署は10日、商標法違反容疑で浜松市中央区、インターネット販売業の男性容疑者(35)を逮捕した。
2024/1/10 産経新聞
(3)商標法に違反した場合の罰則は?
商標法違反の場合、最大10年の懲役または1000万円以下の罰金(商標法第78条)が科されることがあります。
また、商標権侵害の準備行為には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が適用されます(同法)。
法人が関与した場合は、最大3億円の罰金(商標法第82条)が科される可能性があります。
(4)まとめ
商標権関係者が流通させている正規品を扱っている限り、原則として商標法違反による逮捕はないです。ところが商流の上流でいちど不正規品が混入すると、知らず知らずのうちにトラブルに巻き込まれる可能性があります。
重要なのは、商標法に違反していることを知らなかったという理由が、警察での弁明として受け入れられない点です。
知識がなくても逮捕される可能性があるため、専門家としては本物と偽物の区別をつけ、法的なトラブルを避けるための知識を身につけることが必須です。
商標法はブランドの保護を目的としており、その遵守は事業者にとって非常に重要です。
適切な知識と対策をもって、法的なリスクを回避し、健全なビジネスを行うことが求められます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247