つけ麺の商標とラーメンの商標

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つけ麺の提供サービスに商標権が取られている場合には、後から同じ商標についてラーメンの提供サービスに商標登録を行うことはできません。

つけ麺とラーメンとは提供するメニューとしては別ですが、商標法上は両者は同じものではありませんが、互いに類似するものとして扱われるからです。

商標権の効力は類似するサービスや商品に及びますので、つけ麺の提供サービスについて先に商標登録が行われたなら、第三者は後からラーメンの提供サービスについて商標登録を行うことができません。

これに対して同じ商標であっても、異なる者により商標登録が認められる場合があります。

例えば、ある店が店名として「大勝軒」という名前で店舗内でつけ麺を提供するサービスを行っている、とします。この場合は商標「大勝軒」を飲食物の提供サービスとして第43類で商標登録を行うことが可能です。

ところがつけ麺の麺自体を商品として販売する場合には、商標法上はお持ち帰りの麺は飲食物の提供サービス(第43類)ではなく、商品としての第30類に分類されます。

このため商標登録の際に店舗内でつけ麺を提供する飲食物の提供サービスのみを指定しているだけでは他人に商品としての麺の商標権を取得されてしまうことが可能になります。

もちろん現在では大勝軒は既に商標登録されていますので、後から当事者以外が飲食物の提供サービスや麺の販売について商標登録することはできません。これから新たにつけ麺やラーメンの店内の飲食物提供のみに注意が集中して、お持ち帰り麺の保護がすっぽり抜けないように注意しておくことが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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