昔懐かし着メロ商標権が2550万円で落札されたことも

無料商標調査 商標登録革命

ずいぶん前の話になりますが、2010年3月9日付けの朝日新聞で、昔懐かし「着メロ」の商標権がオークションにて合計で2550万円で新たな所有者を見つけたと報じられたことがありました。

ネーミングを特許庁で商標登録することにより、商標権が得られます。この商標権は財産権と同様の性質を持っているので、有償の移転により、市場で売買することができます。

元々はPHS事業を手がけていた旧東京アステルが所有していたこの商標権は、後を継いだ企業が税金未納により差し押さえられ、その結果オークションにかけられました。

商標権は、土地の権利に似ていて、無許可で使用された場合には使用停止を要求する権利(差止請求)や、過去の無許可使用に対する料金の支払いを求める権利(損害賠償請求)を持ちます。

また、これを他者に貸し出す(ライセンス)や売却する(権利移転)ことも可能です。

商品名や会社名、サービス名などのネーミングは、そのものが大きな価値を持ち、日常的に売買や移転が行われています。

魅力的なネーミングを持つ商標は、多くの人々に使用されたいと思われるほど、その価値が高まります。

特許庁でネーミングやマークの商標権を登録する方は多いですが、他人に使用させないためだけに登録するのはもったいないです。

商標権の価値は、使用すればするほど高まります。Googleの商標権もMicrosoftの商標権も、権利範囲が同じなら、あなたの商標権と取得価格は同じです。

でも、現時点でいくらならGoogleの商標権を譲ってもらえるか、想像すれば分かるのではないでしょうか。

自社のネーミングやマークを特許庁で登録しておかないと、他社に先に登録されてしまう危険があります。

また先に登録しておいて、価値を高めることができれば、自社の事業での収益と、商標権のライセンス・売却による収益の二本立てで事業基盤を強化することができます。

私のお客さまの中には、生活費の一切合切も含めて商標権のライセンス収入で賄っている人もいます。

商標権の持つ破壊力を、実際の事業の中で活用いただければ幸いです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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