特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。
登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。
商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。
商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。
商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。
商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。
例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします。
これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。
この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。
でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。
このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。
(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)
どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。