商標登録されている個性あふれる美術館〜招き猫美術館

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(1)幸せを運んでくる招き猫に親しむ空間

(1−1)のどかな山あいでの和みのひととき

岡山駅から車で20分ほど走ると、山あいの風景に溶け込んだ美術館にたどり着きます。

この招き猫美術館は、1994年10月10日、招き猫をテーマにした日本初の美術館として、金山寺の境内にオープンしました。その後、1998年に約800メートルほど離れた現在の場所に移転しています。

建築デザイナーだった初代館長・虫明昭夫氏は、招き猫は庶民芸術の代表であり、世界に誇れるものの1つであると感じ、その愛らしさに魅せられて収集を始めました。

そして地域の活性化に役立たせるとともに、これまで人々に幸せを運んできた招き猫というものを、もう1度大切に育てていこうと、この美術館を開館しました。

(1−2)約700点の招き猫に迎えられる展示室

  
落ち着いた佇まいの本館・常設展示室には、約700点のコレクションが並んでいます。明治時代につくられたものから、美術館オリジナルのものまで、個性豊かな招き猫たちが来館者を迎えてくれます。

素材も、木や石はもちろん、紙や焼きもの、ブリキなど、さまざまなものでつくられているため、それぞれ異なる味わいがあります。

1体1体をじっくりみて、お気に入りの招き猫を探してみるのも楽しそうですね。

また、期間限定の企画展やイベントも行われており、なかには来館者が参加できるものもあります。

美術館の詳細は、以下のURLで確認できます。

チェックしてみましょう

 「招き猫美術館」http://www.manekineko-m.jp/index.html

ミュージアムショップでは、招き猫にちなんだグッズを購入できるんだよ。

豆知識

招き猫の姿が示す意味とは?

愛らしい姿の招き猫ですが、そこにさまざまな意味が込められていることをご存知でしょうか?

招き猫の手が示すもの

招き猫が上げている手には、それぞれの意味があります。
 右手:お金を招く、左手:人を招く、両手:幸運を招く

ただ、両手を上げたものは、「お手上げ」という意味にも取れるため、敬遠する人もいるようです。
また、手の高さは高いほど、遠くにある福を呼び寄せることができる、といわれています。

招き猫の色が示すもの

招き猫の色にも、それぞれの意味があり、願いが叶うようにという思いが込められています。
 白:開運、黒:魔除け・厄除け、金:金運、赤:病封じ、ピンク:恋愛成就・良縁、
 青:家内安全・交通安全、緑:学力向上・合格、紫:長寿 

このような色のもつ意味については、さまざまな説があるようです。

(1−3)自分だけの招き猫づくりに挑戦

美術館の隣にある別館「LUCKY CATS HOUSE」では、招き猫の絵付け体験を行っています。

別館のドアを開けると、視界に飛び込んでくるのは、壁や天井を埋め尽くした猫の祈り札の数々。

これは、訪れた人たちがそれぞれの願いを書き、貼っていったものです。
高い場所のほうが願いが叶うといわれているため、脚立を使い、天井に貼る人もたくさんいます。

願いごとを書いた後に、素焼きの招き猫に絵を付けて、オリジナル招き猫をつくれるなんて楽しそうだね。

コラム

開館23周年記念「招き猫美術館の感謝祭」

2017年10月10日に開館23周年を迎える招き猫美術館では、10月7〜9日の3日間にわたり、「招き猫美術館の感謝祭」が開催されます。

入館料が半額になるほか、記念講演会やねこ絵本の朗読会、似顔絵制作などのイベントが実施されます。詳細は、上記ホームページの「開催予定の企画展・イベント」欄で確認できます。

(2)日本初の招き猫専門の美術館を守る商標とは?

(2−1)招き猫美術館の商標

招き猫美術館としては、以下の3つの商標が登録されています。

日本一小さい招き猫美術館/Le plus petit Musee(商標登録 第4176546号)

出願日は1997年のため、1998年に現在の場所へ移転する前、金山寺の境内で開館していた頃に出願したものだとわかります。


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 権利者:虫明昭夫
  • 出願日:1997年1月29日
  • 登録日:1998年8月14日

区分は以下の通りです。

  • 第41類「美術品の展示、図書および記録の供覧」

招き猫美術館(商標登録 第4342841号)


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 権利者:虫明昭夫
  • 出願日:1998年11月5日
  • 登録日:1999年12月10日

区分は以下の通りです。

  • 第16類「雑誌、新聞、写真、紙類、その他の文房具類」など

招き猫美術館/MANEKINEKO MUSEUM OF ART(商標登録 第5038069号)


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 権利者:虫明昭夫
  • 権利者:虫明修
  • 出願日:2006年9月19日
  • 登録日:2007年4月6日

区分は以下の通りです。

  • 第21類「お守り、お札、おみくじ、厄除け札、香炉」など

(3)まとめ

招き猫美術館は、近年、合格祈願や良縁祈願に訪れる人のほか、外国人観光客の姿も多くみられるようです。

情報があふれる現代において、多くの人を引き付けるためには、オリジナリティーが重要になります。
けれど独自性をもっていればいるほど、模倣される危険も高まってしまいます。
そんなとき、商標登録による保護は大きな意味をもちます。

この先も、第三者による侵害を防ぎ、自身の権利を守りながら、安心して開館30周年、40周年を迎えてほしいですね。

暑さも和らぎ、遠方にも出かけやすい季節。
幸せを運んでくれる猫たちに会いに、足を運んでみてはいかがでしょうか?

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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