なぜ特許庁は横取り商標の登録を認めるのか

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索引

(1)なぜ最初に商標を使った人が権利者にならないのか

最初の商標の使用者こそが権利者になるべきでは?

日本の現行の商標法によれば、商標の権利者になるためには、誰よりも先んじて特許庁に申請手続を済ますことが要求されます(商標法第8条)。

裏を返せば、日本でいくら商標を使っていたとしても、特許庁に権利申請を怠っていると別の人に商標権を取られてしまう危険が存在します。

権利発生の理由を特許庁における設定行為に由来すると考える制度のことを登録主義、と呼びます。

これに対して他の人が商標を使っていないことを前提に、その商標についての使用実績を重要と考えて、権利発生の理由を商標の実際の使用に由来すると考える制度のことを使用主義、と呼びます。

使用主義であれば、商標を使った人が権利者になることができるので、万人の納得が得られやすいという利点があります。

使用主義では本当の権利者が誰かが分からない問題点も

ところが使用主義の場合は、使用実績を権利発生の主なよりどころにするので、必ずしも特許庁に登録されていることは要求されないです。

どこの省庁が管轄しても理論的には制度自体は運用可能ですが、仮にどこかの省庁などの公的機関に登録されていることを権利発生の前提にすると、これは登録主義になってしまいます。

ですので使用主義の要素を前面に出すと、やはりどこかの公的機関に登録されているかどうかは二の次になってしまいます。

使用主義を重視すると、どこかの公的機関に登録されているかどうかは、商標権者を決める情報としては低くなります。公的機関に登録していなくても、法的に保護するだけに足りる使用実績のある人もいる可能性が残るからです。

そしてどこの公的機関にも登録されていない人が真の権利者である可能性が残ると実務上問題が生じます。

どれだけ時間が経過しても、自らが本当の権利者だと主張する人が後から名乗り出てくるかもしれないからです。

登録主義なら真の権利者を必ず特定できる

特許庁に権利申請した者を権利者と認定する登録主義の場合、公式書類に権利者についての情報が残っています。

また登録データベースにより、真の権利者が誰かを簡単に特定できます。

使用主義のように、データベースに登録されない真の権利者を探し出すことができない問題はなくなります。

こういった事情から、世界中のそれぞれの特許庁では、ほぼ登録主義を採用しています。

(2)横取り商標の登録を認める特許庁は間違っているのか

法律で制限される場合を除いて商標は自由に選択できる

商標の選択ですが、法律で制限されるケース以外では、どのような商標を選択するかは原則自由です。

法律上、商標の使用の制限を受ける代表例を挙げると次の通りです。

  • 商法:他の商人と誤認される名称等の使用は禁止される(商法第12条等)
  • 会社法:他の会社と誤認される名称等の使用は禁止される(会社法第8条等)
  • 不正競争防止法:他の有名な商標と混同される商標等の使用は禁止される(不正競争防止法第2条等)
  • 商標法:商標権に抵触する商標の使用は禁止される(商標法第25条等)

こういった、商標の使用を制限する法律に触れなければ、現行法の枠内ではどのような商標を採用して、どのような商標を使うのかは日本では誰もが自由です。

ところがこの自由が後から問題になります。

例えば、こちらがある商標の使用を開始した。ところが後になってから、同じ職種で全く同じ商標を使った他店がオープンした。

通常は、全く同じ商標を使われた側としては、心穏やかではないでしょう。

現行の法律に触れない商標の使用が自由なら、法律に触れない範囲でこちらの商標をそのまま横取りされるのを防止する手段がないことになります。

中にはこちらの商標を他人は自由に使っても問題はない、と言われる方もいます。

しかし、近所で粗悪な商品を値段までダンピングして販売する業者が現れて、全く同じ商標を使われたとしたら、黙っているのは難しくなると思います。

法律に違反しない範囲で商標登録するのは自由

法律に違反しなければ、どのような商標を選択して使用するのかは自由です。さらに法律に違反しなければ、どのような商標を選択して登録するのかも自由です。

実際、商標法には横取りされた商標を審査に合格させない、との規定はありません。

一方、有名な商標と同じか似た商標等は登録しない等の規定が商標法にはあります(商標法第4条)。
このため法律の保護を受けるためには商標を有名にする営業努力が必要になります。

十分な営業努力を積んでいないか、まだ発展途上の商標については、相手を圧倒する法的根拠が存在しないため、他人に商標を横取りされてしまうことも発生します。

特定の商標を選択した時点では、その商標に法律上保護すべき価値はなんら発生していないと法律上は考えられています。

このため横取りされたとされる商標の中には特許庁が間違っていたとまではいえないものも含まれるのが事実です。

(3)商標の横取りを防ぐ方法は?

上記の商標の使用を制限する法律をみれば概ね想像が付くと思いますが、商標の横取りを防ぐためには、

  • 使っている商標を、法的保護が受けられる程度に有名にしてしまう
  • 商標登録を済ませる

等の対抗策が必要です。

みんなが知っている程度に商標が有名になれば、商標登録をせずとも法律上の保護を受けることは理論上は可能です。

ただし、有名にしている途中で他人に同じ商標を登録されてしまうとアウトになります。他人が商標権者になった段階で、こちらの商標の使用は権利侵害になるからです。

商標を横取りされた側は、被害者ではなく加害者

驚くかも知れませんが、商標を横取りされた方は、実際は被害者ではなく、加害者になります。

商標を横取りした方が権利を持っているため、この商標を無断で使用すると権利侵害になるからです。

(4)まとめ

商標の横取りは止めよう

先手必勝の登録制度ですが、他人の商標を横取りする行為は推奨できません。

というのは、現行の商標法ですと、誰が商標権を取得したかを隠す手段がないからです。商標権者個人の実名、実住所が公開されます。法人で出願しても誰が出願したかの情報を辿ることができます。

仮に商標権の横取りに成功したとしても、誰がそのような行為をしているのかは必ず世間に知れ渡ります。

世間がそのような行為を是認することはなく、後々、売れ行きが鈍り、経営に苦労することは目に見えています。わざわざそんな苦労する道を選ぶ理由など、全然ないのではありませんか?

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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