特許庁での商標登録審査は、一見シンプルに思えるかもしれません。商標登録出願の審査に合格できるかどうかは、実は、既に特許庁に登録されている商標だけを基にするわけではありません。
考えてみてください。もしもある商標が特許庁に登録されていないとしても、それが大変有名であれば、類似の商標が出てきた時、問題が生じる可能性が高まります。たとえその商標が未登録であっても、その存在は審査資料として扱われるのです。
特許庁に登録されていない未登録の商標であっても、十分に有名になったものについては法的に保護するだけの財産的価値が生じているものとして扱われます。
だから、特許庁のデータベースを調べて問題のある商標が見つからなかった場合でも、特許庁の商標審査で、未登録の有名な商標が登録を否定する材料に使われることがあります。
また、外見上は違って見える商標でも、特定の有名企業との関連性を感じさせるものには注意が必要です。
例を挙げると、仮に東急グループが不動産部門を持っていないと仮定した場合、それとは無関係の企業が「東急不動産」という商標を申請すると、一般の人々はそれを東急グループ関連のものと錯誤するリスクがあります。これは東急グループのブランド価値を損なうだけでなく、消費者を混乱させる可能性も生まれます。
このように、実在しないブランドを特許庁に申請した場合、登録が拒否されることもあります。有名なグループの信用にただ乗りすることは認められません。
商標を登録する際のポイントは、単純に既存の登録商標を確認するだけでは足りません。商標の背景やその意味、さらにはその商標が与える印象やイメージも考慮されるのです。
このような点を踏まえると、商標登録のプロセスは一筋縄ではいかないことがわかります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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