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商標登録の効力は海外にも及ぶ?日本と外国で保護を受けるための確認点

1. 日本の商標登録で守れる地域と商品・サービス

日本で商標登録をしても、その権利がそのまま海外に広がるわけではありません。日本の登録による保護は日本国内が基本です。海外へ商品を売り出すときや店舗を出すときは、進出先での権利を別に確認します。

また、国内であっても、登録した名前をあらゆる商品に独占できるわけではありません。登録商標を指定商品・指定役務に使用する権利と、その類似範囲で他人の使用を排除する効力があります。どこで使うかに加え、何の商品・サービスに使うかが権利範囲を決めます。

自分の登録内容は、登録番号から指定商品・指定役務まで確認してください。会社名や商品名を登録したという記憶だけでは、これから始める事業を保護できるか分かりません。制度の基本は、特許庁の商標制度の概要でも説明されています。

2. 外国で登録されている名前を日本で使えるか

例えば、アメリカで登録されている名前やデザインを日本で使う場合、アメリカの登録があるという事実だけで、日本の商標権侵害になるわけではありません。ただし、「日本では登録されていないから自由に使える」とまでは言えません。

相手が日本でも出願・登録している可能性を調べます。文字が同じ商標だけでなく、似た読み方やロゴも対象です。日本でよく知られたブランドなら、商標登録がなくても、他人の商品・営業と混同を起こす表示などが不正競争防止法で問題になることがあります。

経済産業省の不正競争防止法の概要は、周知な表示との混同や著名な表示の冒用など、商標登録の有無だけでは片付かない問題を説明しています。外国で見つけたブランドをそのまま自分のブランドにする前に、日本での知名度や実際の使用も確かめてください。

逆に、自分の名前が外国で使われていた場合も、日本の登録証だけを示して現地の使用を止められるとは限りません。相手がどの国で何を販売しているか、現地で誰が権利を持つかを調べてから対応を考えます。

3. 海外での使用と権利の取得を分けて考える

日本で登録した商標をアメリカ、韓国、中国、台湾などで使いたい場合は、それぞれの国・地域で先行する権利を調べます。日本で問題なく使っている名前でも、現地では別の事業者が権利を持っているかもしれません。

ここで区別したいのは、商標を使うことと、登録によって権利を確保することです。「海外では登録しなければ一切使用できない」という一律のルールがあるわけではありません。ただ、使えるかの確認をせずに販売を始めると、看板や包装、広告を作り直す事態になりかねません。

国によっては、登録されていない商標にも使用に基づく権利が認められます。例えば米国特許商標庁の説明では、商取引での使用から生じる権利は、連邦登録の検索結果にすべて載るわけではないと案内しています。検索結果がゼロでも、現地の使用例まで調査する意味があります。

現地語の名前を付ける場合は、日本語やアルファベットの商標とは別に、その表記や読み方も調べます。取引先に名前の考案や出願を任せる場合も、誰の名義で出願し、誰が権利を管理するのかを先に決めてください。

4. 複数の国で保護を求めるマドリッド制度

外国で商標権を取得する方法には、各国・地域の官庁へ直接出願する方法と、マドリッド協定議定書による国際出願があります。日本から国際出願をする場合は、日本の基礎出願または基礎登録をもとに、保護を求める加盟国・地域を指定します。

一通の出願で複数の国へ保護を求められ、更新や名義変更などの管理もまとめられます。ただし、国際登録された時点で、指定したすべての国で登録が認められたことにはなりません。各指定国・地域の制度に基づく審査があり、拒絶の通知に現地で対応する場合もあります。手続の流れは特許庁の初めての方への案内をご参照ください。

台湾はマドリッド制度の締約国ではないため、この国際出願で台湾を指定することはできません。台湾での権利取得は別途出願を検討します。台湾智慧財産局の制度案内でも非加盟であることが説明されています。中国を指定すれば台湾も保護される、という扱いではありません。

国際出願なら必ず費用が小さくなるとも限りません。対象国の数、基礎出願の内容、拒絶への対応や翻訳の必要性を含め、直接出願と比べてください。日本での出願がまだ審査中なら、その結果が国際登録へ及ぼす影響も確認します。

5. 海外展開の前に確認したいこと

販売・出店を予定する国・地域と開始時期、使う名前・ロゴ、扱う商品・サービスを書き出します。オンライン販売でも、サイトを日本から運営しているというだけで日本の権利確認だけを済ませるのではなく、販売先や配送先を具体的にして相談してください。

日本の登録番号と登録内容を確かめ、海外で使う表記との違いを確認します。現地で翻訳した名前、略称、ロゴの文字部分など、実際の表示案があると調査の対象を決めやすくなります。既に使っている場合は、販売ページや商品写真、使用開始時期も用意してください。

商標を調べる前に大量の包装や広告を発注すると、名前を変える費用が膨らみます。海外での取扱いが具体化した段階で、調査と出願の時期を検討しましょう。国内登録があることと、現地で安心して事業を進められることを同じにしないことが大切です。

ご相談は商標の調査・相談フォームから受け付けています。対象の国・地域と予定時期をお知らせください。国内出願の費用は料金案内に掲載しています。海外手続の費用は対象国や手続内容により異なります。

6. 国内と海外の商標登録についてよくある質問

Q1. 日本で登録すれば、アメリカでも保護されますか?

日本の登録だけでアメリカの権利は取得できません。現地の先行商標と使用状況を調べ、アメリカでの出願方法を検討します。

Q2. 外国で有名でも、日本で未登録なら使えますか?

未登録という一点では判断できません。日本での先行出願・類似商標、日本での知名度、混同を起こす表示かどうかなどを確認します。

Q3. 海外で登録するまで、販売してはいけませんか?

商標登録が使用の前提かどうかは一律に言えません。ただし、他人の権利との衝突は販売前に調べてください。自分が未登録であることは、侵害しない理由になりません。

Q4. マドリッド制度で世界中をまとめて登録できますか?

保護を求められるのは指定した加盟国・地域で、各指定先で審査があります。台湾など制度の対象外の地域には、別の出願手続を検討します。

Q5. 日本で登録した名前を翻訳して使う場合はどうしますか?

翻訳後の名前や読み方も調査してください。日本語の登録が翻訳した表示を当然に保護するわけではありません。現地で実際に使う名前とロゴをもとに出願を検討します。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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