ゴールデンウイークは商標登録されていますか?

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商標「ゴールデンウイーク」は現在でも商標登録されています。ではゴールデンウイークの言葉は自由に使えないか、というと、そうではありません。商標権の効力は一定の範囲内だけで発生していて、この範囲に触れなければ商標権の侵害にはならないです。

今回は、この範囲の考え方について説明します。

1. 商標「ゴールデンウイーク」の登録例

1-1. 損害保険ジャパン株式会社の登録例

  • 登録商標:ゴールデンウィーク
  • 登録番号:商標登録第4824147号
  • 登録日 :平成16(2004)年4月1日
  • 指定役務:生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供等

1-2. 宝ホールディングス株式会社の登録例

  • 登録商標:ゴールデンウィーク
  • 登録番号:商標登録第5713010号
  • 登録日 :平成26(2014)年10月24日
  • 指定商品:日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒

上記の指定商品や指定役務に注目してください。

商標登録を受けるには、特許庁に願書を提出して審査を受けます。審査に合格して登録料を納付すると商標権が発生する仕組みと同じです。

この願書に記載する指定商品や指定役務の範囲で商標権が発生します。ですので、ここに記載していない、関係のない商品役務には商標権の効力は及ばないことになります。

上記の例では保険関係の業務や、お酒の分野で商標権が取得されています。このためこれとは関係のない業務でゴールデンウイークの商標を使用するのは商標権侵害にはならないです。

2. 商標権は業務に使用する権利

商標権は、事業者の業務を調整する法律です。このため、商売に使用しない場合には、商標権侵害の問題は発生しません。

例えば、友人同士でゴールデンウイークの話をする場合、ゴールデンウイークがいつからいつまでなのかを知らせるだけの表示の場合等は商売に関連して商標を使用しているとはいえないので、大丈夫です。

3. 個人的使用には要注意

個人的な使用には商標権の効力は及ばないのはその通りなのですが、それは商売とは関係がない場合の話です。

個人でも個人事業者が商品や役務の識別標識として商標を使用する場合には商標権の侵害問題が発生することがあります。

具体的には個人間売買といいながら、継続的にオークションに参加していて、実質的に個人事業者と変わらない実情がある、継続的な宣伝広告によるアリフィエリト収入がある等です。

4. 無料でも商標権侵害になる場合がある点に注意

業務に使っているなら商標法上の商標の使用に該当する場合があります。お金を受け取っていなくても、業務に使用していると認定された場合には、商標権の侵害になる場合があります。

5. ゴールデンウイークみたいな言葉に商標権を与えてよいのか

商標法ではみんなが使うような一般的な表記の登録を原則として認めていません。みんなが使う言葉を一つの業者に独占させるとみんなが困るからです。

みんなが使う言葉は、自社の商品の識別標識としての商標の機能が発揮されないので、識別性の欠如を理由として登録が拒絶されます。

ただ、上記の登録例の場合は、商標「ゴールデンウイーク」が保険業務の表示とか、お酒の表示とかの範囲で登録が認められています。

保険業務とかお酒の名称としてゴールデンウイークは一般的な表記とはいえないからです。

商標が、一般的な表記に該当するかどうかは、商標権の権利範囲を定める指定商品役務との関係で、特許庁の審査官が判断します。

6. ゴールデンウイークの商標登録に関するよくある質問

【Q1】「ゴールデンウイーク」は現在、商標登録されていますか?

A1: はい。実際、損害保険ジャパンや宝ホールディングスなどが、保険業務や酒類の指定商品・役務として「ゴールデンウイーク」を商標登録しています。登録された範囲でのみ商標権が効力を発揮します。

【Q2】商標登録されていると、誰でも「ゴールデンウイーク」を使えないのですか?

A2: いいえ。商標権は登録時に指定された商品や役務の範囲に限定して効力を発生します。日常会話や業務に直接関係しない使用の場合は、商標権の対象外となるため、通常は問題ありません。

【Q3】商標権の効力はどのように決定されるのですか?

A3: 商標権は、出願時に特許庁に記載された「指定商品」や「指定役務」の範囲内でのみ認められます。したがって、登録例にある保険や酒類など、特定の業務に関連する範囲でのみ権利が及びます。

【Q4】個人利用の場合でも商標権侵害となる可能性はありますか?

A4: 基本的には、単なる個人使用(例:友人との会話やカジュアルな使用)であれば問題はありません。しかし、個人事業者が識別標識として使用するなど、実質的に商業活動とみなされる場合は、商標権侵害に該当する可能性があります。

【Q5】お金を受け取っていなくても、無料での使用が商用とみなされる場合があるのでしょうか?

A5: はい。たとえ使用料が発生していなくても、業務上の宣伝や広告など、商売に関連する形で使用される場合は、商標法上の「商標の使用」として認定され、場合によっては商標権の侵害となるリスクがあります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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