多くの方が、日本だけでなく海外でも商標登録を検討しています。しかし、国によって商標の取り扱いは大きく異なります。
1. 日本国内の商標登録
日本国内での商標登録は、日本の商標法に基づいて審査されます。
他国の法律や規定は、国際条約等で定められていない限り、日本では考慮されません。
日本の法律は日本の領域内にしか及びません。このため、日本で登録した商標権の効力は日本国限りです。
2. 海外での商標登録
各国は独自の法律に従って商標の審査を行います。例えば、日本で商標登録されていても、それが他国で自動的に認められるわけではありません。
同様に、他国で登録された商標が日本で自動的に認められることもありません。
実際に商標権の保護が必要な国に対し、各国ごとに商標登録の申請をする必要があります。
3. 国際登録出願制度
国際登録出願制度を使えば、日本の商標登録を基礎にして、一回の手続きで各国に出願申請が可能です。
ただし、国際登録出願制度を利用しても、最終的には各国での審査があり、結果は国によって異なります。
3-1. ポイント
ある国で商標登録されていることが、他国での商標登録の義務にはなりません。
海外での商標登録が日本で意味を持たない場合もあります。そのため、まずは日本で権利を確保し、その後海外での登録を目指すのが良いでしょう。
国際登録出願制度はデメリットもあって、日本の登録が消えると、国際登録出願した商標の権利も各国で消滅してしまいます。
このように、国ごとに異なる商標法に注意しながら、国内外での商標登録を進めることが重要です。商標登録は、あなたのビジネスを守るための大切なステップです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247