知的財産権を侵害しても、司法取引で刑は軽くなりますか?

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1.協議・合意制度(司法取引)の施行

2016年に、新時代の刑事司法制度を実現するため、刑事訴訟法等が改正されました。

改正項目は多岐にわたるところ、組織的な犯罪に対処するため、協議・合意制度(いわゆる「司法取引」)が導入された点が大きな特徴です。

組織的な犯罪に適切に対処するには、末端の行為者を処罰するだけでは不十分であり、首謀者を処罰することが必要です。

従来、被疑者等を拘束し密室で取り調べた上で供述を得ていたものの、かかる手法には限界が指摘されたこともあり、協議・合意制度が導入されることになりました。

協議・合意制度によれば、被疑者等の協力行為の見返りとして、検察官はその訴追裁量に基づき、公訴を提起しなかったり求刑を軽くしたりします。

なお、あくまで、「他人」の刑事事件について、被疑者等が捜査や公判に協力することが必要であり、被疑者等が「自己」の刑事事件に協力しても、協議・合意制度の対象とはなりません。

協議・合意制度は、2018年6月1日から施行されました。

ただ、協議・合意制度は冤罪を引き起こす危険があるため、検察庁は、当面、慎重な運用を図ると考えられています。

また、およそ全ての犯罪が協議・合意制度の対象となるわけではなく、たとえば、殺人罪は協議・合意制度の対象ではありません。

他方、対象となる特定犯罪は、刑事訴訟法に掲げられている犯罪の他、財政経済関係犯罪として政令で定めるものがあり、政令は50近くの法律の罪を特定犯罪と定めています。

協議・合意制度の対象として広い範囲の犯罪が定められており、協議・合意制度は法文上広い範囲で利用され得る手段といえます。

2.知的財産権侵害罪

政令が協議・合意制度の対象とした法律の罪には、特許法の罪を初めとした知的財産権侵害罪も含まれます。

経済活動において、知的財産が重要なものと認識されている以上、特許法の罪などが協議・合意制度の対象となる特定犯罪とされたのは、当然のようにも思われますが、現在の事件処理に照らすと、やや意外との印象も受けます。

確かに、特許発明などの知的財産は重要な財産であり、例えば、特許権を侵害したとき、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処されます(または、懲役刑と罰金刑が併科されます)。

法定刑の上限は10年の懲役刑とされているところ、詐欺罪や業務上横領罪などの代表的な財産犯の法定刑の上限と同じです。

ただ、現在の事件処理では、特許権侵害罪で起訴されることはほとんどありません。

検察統計によると、特許法の罪を理由に検察官に送致された人数は、1年当たり数人であり、2006年から2016年の10年間において、特許権侵害罪で起訴された人数は0人です。

特許権侵害が成立するためには、被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属すること(属否論)と特許が無効なものではないこと(無効論)が必要ですが、属否論や無効論の判断は専門的知見が必要となり警察官や検察官が行うのは困難を伴います。

また、刑事裁判官にとっても、特許権侵害の成否を判断することは、困難であると思われ、特許権侵害罪で起訴されることはほとんどないのが実情です。

協議・合意制度の導入により、証拠収集の手段の幅が広がったとしても、刑事裁判の手続において、民事裁判の手続同様、捜査機関や裁判所が専門的知見を得られる仕組みが整えられなければ、特許権侵害罪の起訴は、現状どおり、低調なままに留まると思われます。

意匠権侵害罪の起訴についても、特許権侵害罪同様、低調です。

2016年には、4人起訴されたものの、いずれも検察官により略式命令が請求されています。略式命令請求は、簡易な手続により刑事裁判を行うためのものであり、公開の法廷における公判は開かれず、言い渡される刑も100万円以下の罰金又は科料に留まります。

他方、商標権侵害罪については、捜査機関は比較的積極的に取り組んでいる印象を受けます。

2016年には、357人が起訴され、そのうち、118人が略式手続ではない正式裁判の手続で審理されています。

シャネルやルイ・ヴィトンなどブランドの偽物が販売されることがありますが、ブランドが登録商標である場合、ブランドの偽物を販売する行為には商標権侵害罪が成立し得るため、一定の件数が事件化しているものと思われます。

3.おわりに

協議・合意制度は、企業に関する犯罪では、談合といった行為の捜査に利用されることが想定されており、知的財産権侵害罪の代表である特許法の罪の件数がほとんどないことに照らせば、知的財産権侵害罪の事件において協議・合意制度が活用されるかは定かとはいえないと考えられます。

協議・合意制度は、まさに始まったばかりの制度であり、今後の運用を注視していく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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