先日の流行語大賞に絡み、先日、TBSのNスタと、TBSラジオの安住紳一郎「日曜天国」から商標登録の件で取材がありました。
「じぇじぇじぇ」とか「倍返し」とか「今でしょ」とかの言葉が商標登録出願されている点についていろいろ質問を受けました。
まず一般的な注意点から。
たとえば「じぇじぇじぇ」の言葉を商標登録できたとしても、
「じぇじぇじぇ」の商標をオールマイティに独占できるわけではありません。
特許庁に提出する商標登録出願の願書には、「商標」を記入する欄と、
その商標を使用する「商品・サービス」を記入する欄があります。
権利申請の際に記入した「商品・サービス」の範囲で商標権が発生する仕組みになっています。
このため、例えばお菓子について権利申請した場合には、お菓子について、登録された商標を独占的に使用することができます。
ところがお菓子は申請したが、コーヒーや文房具に権利申請をしなかった場合には、
コーヒーや文房具には権利の効力がおよばないのです。
つまり商標権は範囲を区切った権利である、ということができます。
次に特許庁に商標登録の出願申請をしても、それだけでは商標権は発生しません。
特許庁における審査に合格する必要があります。
まれに勘違いして、特許庁に書面を提出した段階であるのに、あかたかも商標権が発生しているかのように騒がれることがありますが、特許庁における審査に合格できなければ、商標権は得られません。
また特許庁の審査をパスするのも簡単ではありません。
他人の商標と紛らわしい商標は特許庁が審査に合格させませんので、
他人の有名な商標を横取りできるか、というと、そうは問屋が卸さないシステムになっています。
しかし流行語に便乗して権利を独占しようとするのはいかがなものでしょうか。
ちょっと考えさせられてしまいます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247