東海ラジオの安蒜豊三(あんびるとよぞう)パーソナリティーの番組「夕焼けナビ」に出演、流行語「じぇじぇじぇ」等が商標登録出願されている問題についてコメントしました。
もうご存じの通り、「じぇじぇじぇ」という言葉はびっくりしたときの表現の一つです。この言葉はNHKの連続テレビ小説「あまちゃん」で使用されたことから有名になりました。
ひとつのブームになったといってもよいと思います。
ところがこの「じぇじぇじぇ」について商標登録出願がされていることがわかり、インターネットなどで話題になっています。
「じぇじぇじぇ」というのは一般的な表現ですから、そもそも商標登録できるのか、という問題があります。
商標が一般的かどうかは、商標権を申請する際に願書に記入する商品・サービスとの関係で決まります。
びっくりする内容に「じぇじぇじぇ」という言葉は一般的といえますが、お菓子等の名前に「じぇじぇじぇ」がこれまで一般的に使われてきたか、というとそうともいえません。
このため、お菓子等の商品について商標「じぇじぇじぇ」を出願すれば商標登録できる可能性があるわけです。
でもNHKの番組で有名になった言葉について、後からNHKと全然関係のない第三者が商標登録をして、利益を独り占めするのもいかがなものか、と思います。
このあたりは特許庁も分かっていて、既に有名になっている言葉を商標登録出願しても簡単には審査に合格することはできないことになっています。
有名になった他人の商標と紛らわしい商標は登録しない、という規定が商標法にあるからです。
では有名になった商標については商標登録をしなくてもよいか、というとそうではありません。
ちょっと有名になっただけで全ての範囲の商品とかサービスについて商標登録できなくなるとすれば、既得権を与えすぎているのではないか、とも考えることもできるからです。
きちんと適法な手続きに則って手続きされている商標登録出願を審査過程で落とさなければならないほどの法上の保護価値が発生しているかどうかについても議論されることになります。
仮に全く関係のない第三者が横取りする形で流行語を商標登録した場合には、異議申立や無効審判により、その商標権を消滅させる手続きを採ることも可能です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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