(写真は雑誌の2014年冬期版Honda Magazineからの引用)
商標を登録する方法としては、平面の商標を登録する方法と、立体の商標を登録する方法があります。
商標権は10年ごとの更新手続きにより、権利をほぼ永久的に存続させることができます。このため一度立体の商標が登録されてしまうと、その権利は理論上は永遠に存続することになります。
このためバイク等の形状だけの立体商標は、これまで特許庁の審査にまず合格することができませんでした。
形状だけの立体形状だけが登録された事例としては、コカコーラの瓶等があります。
要は、その形状を見ただけで、一発で、「あっ、それはコカコーラだ。」と、国民に広く認識できるレベルでないと立体商標に基づく商標権は認可されない、といってもよいと思います。
今回、ホンダのスーパーカブが、形状のみの立体商標として特許庁に登録されました。
これはホンダのスーパーカブが、その形状だけを見れば「あっ、スーパーカブだ。」、と国民が認識できるレベルに達している、と認定されたことを意味します。
つまり国民にそれだけの知名度があると国家が認定したともいえるのが今回のホンダのスーパーカブの立体商標の商標権です。
ちなみに自動車であっても、エンブレムとか、文字とかの手がかりがある立体商標は比較的簡単に特許庁の審査に合格することができます。
エンブレム等の手がかりなしに、バイクの形状だけで立体商標に基づく商標権が認められたことがすごいのです。
私のコメントは、2014年度冬期版のホンダマガジンに掲載されました。
なおホンダマガジンについては、お近くのホンダディーラーで情報を入手することができます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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