色彩のみの商標の初登録でフジテレビ・グッディでコメント

無料商標調査 商標登録革命

(1)色彩のみの商標とは?

(1-1) 色だけでも商標を形作る要素としての標章の対象へ

一昨年の4月までは文字、図形、記号等を伴わない色だけでは商標登録は拒否されてきました。これに対して2015年4月の法改正により、新しいタイプの商標として、色彩だけの商標であっても商標権の取得が可能に変わりました。

色彩のみの商標とは、商標の要素となる標章が、色だけの商標です(商標法第2条第1項)。

2015年4月の法改正以前の商標法における色の扱いは下記の通りでした。

この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下、「標章」という。)・・・・(中略)
2015年4月の法改正以前の商標法条文より引用

一方、法改正後の商標の色に関する定義規定は次の通りです。

この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下、「標章」という。)・・・・(中略)
2015年4月の法改正後の商標法条文より引用

商標法改正前は色彩とそれ以外の標章とが別枠扱いでしたが、法改正後は、色彩も標章の一つとして、他の要素と同列扱いになっていることが分かります。

(2)色彩のみの商標の登録事例

日本で最初に色彩だけの商標登録のあったのは次の二つになります。

(2-1) トンボ鉛筆の消しゴムに使われる色彩

  • 出 願 人 :トンボ鉛筆社
  • 色だけの商標:青、白、黒の三本のストライプ
  • 出 願 日 :2015年4月1日
  • 出 願 番 号 :商願2015-29914
  • 指 定 商 品 :消しゴム

(2-2) セブンイレブンの看板に使われる色彩

  • 出 願 人 :セブン-イレブン・ジャパン社
  • 色だけの商標:白、オレンジ、白、緑、白、赤、白の七本のストライプ
  • 出 願 日 :2015年4月1日
  • 出 願 番 号 :商願2015-30037
  • 指 定 役 務 :飲食料品の小売等

(3)色彩のみの商標権の効力範囲は?

(3-1) 指定商品や役務に似た商品等まで

色の商標が登録済みといっも、その色を他の人が全面的に使えなくなるか、というとそうではないです。

上記に説明した通り、トンボ鉛筆の色彩商標のケースなら、消しゴムの商品に関連する商品だけが権利に含まれます。

またセブンイレブンの色彩商標の場合は、飲食料品等の小売業務に関連する役務だけが権利範囲内になります。

このため、業務範囲に接点がないのであれば、商標権のある色と同じ色を使っても権利の侵害問題は生じません。

例えば、英会話の業務、金融業務、建設業務、テレビ放送業務は色彩による商標権とは関係がないため心配の必要はないです。

また美容エステ業務も関連がありませんが、例えば化粧品の商品については「化粧品の小売等」の役務に含まれるため、権利の影響を受けます。

(3-2) 色彩指定や各色の帯の幅が異なる場合は?

色彩商標については色指定があります。色彩を微妙に変化させたらどうなるのか、とか、ストライプの幅を変えたらどうなるのか、という点が気になると思います。

商標権は、登録商標と同じ商標に加えて、似たものも権利の内側に含むので、多少の色違いとか、ストライプの幅を変えたくらいの改変では、権利範囲の外に出ることはないです。

(3-3) 色彩のストライプの順番を入れ替えた場合は?

色彩商標が複数の色のストライプである際に、色のストライプの表示の順番を入れ替えた場合は、権利範囲に入るのか入らないかについては意見が分かれると思います。

国旗でも、色の順番が異なれば別の国旗として扱われます。

考え方としては、色の順番を入れ替えたとしても、一般需要者が混同してしまうレベルであれば、やはり権利範囲の外に出ることはないです。

(4)誰でも色彩の保護が認められるのか?

(4-1) 色彩だけの商標は登録は通常困難

色そのものは、そもそもは昔からあるものであり、色のみについて誰かが自由に独占できるようにしてしまうと、かえって社会的な混乱が生じてしまいます。

このため特許庁では色彩のみの商標についての登録の条件として、需要者が有名と認めるレベルの使用実績が求められます。

このため、特定の色を使って業務を実施したことがある程度とか、これから特定の色について業務に使用したいと希望する程度の場合には、残念ながら商標登録の審査に合格することができません。

特定の色について使用実績があり、需要者にも広く知られているので、特定の色について法律で保護するに値する財産的な価値が生じていることを特許庁に納得させる必要があります。

特定の色について保護するに値する財産的な価値の生じていることを証拠で示すことができないなら、特許庁の審査にパスできないです。

(4-2) 有名の程度はどれくらい求められるのか

色彩のみの商標はどれくらい有名なら審査を通過できるか、という点については、トンボ鉛筆と同じ程度の個数の消しゴムを売るか、あるいはセブンイレブンと同じだけの店舗を出店し、新聞テレビ雑誌に広告を打てばよいことが分かります。

つまり、想像するだけで心が折れそうになるくらいの高いハードルが待っています。

(5)なぜ色彩を商標で守るのか?

(5-1) ブランド保護の強化

色彩のみの商標登録制度の施行前は、商標は文字、図形、記号、マーク等のあることが前提で、色しかないなら権利は認められてきませんでした。

このため色彩が全く同じでも、文字、図形、記号、マーク等が違うと、商標権による権利行使ができませんでした。

最近では色もコーポレートカラーと言われるように、企業を示す識別表記として使用されるようになっています。

色だけそっくり似せて、他の文字などを変更することにより自由に他の会社のブランドイメージを使えるならブランドへのただ乗りとかブランドの毀損が生じてしまいます。

ブランド保護の強化のため、色彩のみの商標も登録対象です。

(5-2) ブランドの国際水準による保護の達成

他の国で色彩だけの商標の登録が認められているのに、日本だけ登録が認められないとすると、日本国民だけが国際社会から取り残されてしまいます。

国内に使う商標に対しても、国際水準の保護達成に向けて、やはり色だけの商標についても保護する制度の導入が必要です。

(6)色彩のみの商標権の制限

(6-1) 以前使っていたケースの扱いは?

色だけの商標を以前は自由に使えたのに、商標法の改正により後から生じた商標権で、商標権発生以後に特定の色彩を使えなくなっては混乱します。

社会的な混乱回避に向けて、不正の目的がなく商標法が改正された2015年4月以前に色彩を使っていた実績のある人については、そのまま継続してその色彩を使うことのできる継続的使用権が認められます。

(6-2) 色彩が全面的に使えなくなるわけではありません

先に説明しましたが、商標権が関係するのは、登録の際に定められた商品、役務に関連する範囲内です。

商標登録の際に定められた商品や役務と無関係の商品等についての色の使用までは商標権の制限は受けません。

(7)まとめ

色だけに商標権が得られると応用範囲は広いです。商品のパッケージとか業務に使う専用品の色を独占できるからです。

ただ、逆に応用範囲が広いことから特許庁も簡単には商標権を認定してくれません。

色に関する商標権の取得を狙う場合は、まずは狙う色を使った商標の使用実績を積み上げた後に、権利申請にチャレンジするのがよいです。

私のコメントは、2017年3月2日のフジテレビ・「直撃LIVE グッディ!」で放送されました。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする