1. 商標の事前調査はなぜ必要か
商標権の効力は、登録された商標と同一の範囲だけでなく、類似する範囲にも及びます。
先に登録された商標や、先に出願されている商標と同一・類似の商標は、審査で拒絶される可能性が高くなります。商標登録は出願の順番が問われる世界です。出願前の時点で「登録できそうか」をつかんでおくことが大切になります。
商標の審査には半年前後の期間がかかります。出願してから「登録できない」「使えない」と分かったのでは、それまでに費やした時間も出願費用も取り戻せません。
調査をしないまま出願・使用するリスク
事前調査を省くと、次のような問題が起こりえます。
- 先行商標と類似していて拒絶され、出願費用と審査待ちの期間が無駄になる
- 調査しないまま商標の使用を始め、他人の商標権を侵害してしまう(差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあります)
- 商標の変更を迫られ、看板・パッケージ・ウェブサイトなどを作り直すことになる
出願前に商標を調査してリスクを把握し、必要なら対策を立てておく。これが結局は商標登録への近道になります。
2. 事前調査の進め方・5つのステップ
商標登録の事前調査は、次の手順で進めます。
〔1〕商標の決定
商標権は、商品やサービスに使う名称やロゴを特許庁に出願し、登録を受けることで発生する権利です。権利の範囲は「商標」と「指定する商品・サービス」の組み合わせで決まるため、最初に出願する商標そのものを確定させます。
〔2〕指定商品・指定役務の決定
商標が決まったら、その商標をどの商品・サービスに使うのかを決めます。願書には、指定商品・指定役務(サービス)を特許庁の定めた区分に従って記載しなければなりません。どの区分に当たるかは、特許庁のデータベース「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で調べられます。
〔3〕類似群コードの把握
商品やサービスには「類似群コード」と呼ばれる、数字とアルファベットを組み合わせた5桁のコードが割り当てられています。たとえば化粧品には「04C01」というコードが付いています。
同じ類似群コードが付いた商品・サービスは、原則として互いに類似するものと扱われます。たとえば、アプリケーションプログラムとスマートフォン用カバーには、いずれも「11C01」のコードが付いています。アプリの名称として先に登録された商標があると、同じ名前をスマートフォン用カバーに使う出願が類似と判断される場合があるわけです。
自分の商品・サービスにどのコードが付くのかを出願前に確認しておくと、調査の精度が上がります。
〔4〕商標の類否判断
指定商品・役務の類似群コードを使って、J-PlatPatで先行商標を検索します。商標の類似は、見た目(外観)、読み方(称呼)、意味合い(観念)の3つの観点から総合的に判断されます。
同一の商標がすでに登録されていた場合は、商標の変更を検討します。登録をあきらめて未登録のまま使い続けると、他人の商標権を侵害するおそれが残るためです。
類似する商標が見つかった場合の判断は、専門的な知識がないと難しいところです。読み方が一部重なる、図形の印象が近いといった微妙なケースでは、審査基準や過去の審決例に照らした検討が必要になります。
〔5〕そのほかの注意点
有名な商標は、通常より広い範囲で類似と判断される傾向があります。また、商標登録の有無だけでなく、不正競争防止法上の問題が生じる場合もあるため、インターネット検索などで世の中の使用状況を広く確認しておくと安心です。
3. 自分で調べる場合の限界と弁理士の視点
J-PlatPatは誰でも無料で利用でき、同一の商標を探すだけであれば自分でも十分に調べられます。
一方で、類似の判断はそう単純ではありません。称呼が近い商標をどこまで拾うか、複数の要素を組み合わせた商標のどこに着目するかなど、検索の設計そのものに経験の差が出ます。せっかく調べても、検索条件が適切でなければ重要な先行商標を見落とすことがあります。
弁理士に調査を依頼すると、登録できる見込みの評価に加えて、指定商品・役務の記載の工夫や商標の一部変更といった、登録に近づけるための選択肢まで含めた検討ができます。出願してからやり直す場合の時間と費用を考えると、出願前の調査にプロの目を通しておく価値は十分にあります。
4. まとめ
商標の事前調査は、出願した商標が審査でどのような結果になりそうかを、出願前に見通すための手続きです。調査の結果に問題があれば、商標を変更する、指定商品・役務を見直す、別の商標を用意するといった対応を出願前に取れます。
逆に、調査を省いたまま進めると、拒絶による時間と費用の損失だけでなく、他人の商標権を侵害するリスクまで抱えることになります。
判断に迷う場合や、似た商標が見つかって不安がある場合は、早めに弁理士へ相談してみてください。
5. 商標の事前調査のよくある質問
商標の事前調査について、よくある質問と回答をまとめました。
Q1. 事前調査をしないで出願することはできますか?
A1: 出願自体は調査なしでもできます。ただし、先行商標と類似していれば審査で拒絶され、出願費用と審査待ちの期間が無駄になります。調査は法律上の義務ではありませんが、実務では出願前に行うのが通常です。
Q2. 事前調査は自分でもできますか?
A2: J-PlatPatを使えば無料で検索でき、同一の商標の確認までは自分でも可能です。ただし、類似の範囲まで含めた判断には審査基準や審決例の知識が必要になるため、最終的な見極めは弁理士に確認することをおすすめします。
Q3. 調査で問題がなければ、必ず登録できますか?
A3: 登録の保証まではできません。調査は主要な拒絶理由をあらかじめ減らすためのもので、審査官の判断や、商標に識別力がないといった別の拒絶理由まで完全に予測できるわけではありません。それでも、調査の有無で登録の見込みは大きく変わります。
Q4. すでに商標を使い始めています。今から調査する意味はありますか?
A4: あります。使用中の商標が他人の商標権を侵害していないかを確認できるほか、問題がなければ早めに出願しておくことで、後から他人に先に出願されるリスクを防げます。
Q5. 調査にはどれくらいの時間がかかりますか?
A5: 調査の範囲にもよりますが、弁理士による調査は通常数日程度です。商標の決定から出願までの計画に、調査の時間も織り込んでおくと安心です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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