商標権の侵害訴訟に要する費用について教えてください

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1.はじめに

商標権侵害による実害が看過しえない場合、商標権侵害の紛争解決の手段として、民事訴訟が選択肢となります。

民事訴訟の手続において、権利者本人が訴訟を追行することも可能であり、弁護士等の専門家の選任を強制されるわけではありません。

ただ、民事訴訟の手続は複雑であり、商標権など知的財産権に関する訴訟は専門性も高いため、弁護士・弁理士といった専門家に訴訟手続を依頼するのが通常です。

専門家に訴訟手続を依頼する場合、その費用の負担が生じます。

かつて、専門家の費用については報酬基準が公的に定められており、各事務所による違いはそれほど存在しませんでした。

しかし、現在、公的な報酬基準は廃止され、各事務所がそれぞれの考えに基づき報酬を定めています。

各事務所は、経済的利益、事件の難易度、手間暇などを考慮し適当な報酬を定めなければならないとされています。

2.費用の内訳

(1)民事訴訟法上の訴訟費用

ア 民事訴訟法上の訴訟費用の内容

民事訴訟を選択した際、訴訟手続を依頼した専門家に支払う費用以外に、民事訴訟法上の訴訟費用を支払う必要があります。

この訴訟費用は、仮に、権利者本人が訴訟を追行した場合でも支払う必要があります(商標権侵害訴訟では想定しがたいものの、訴訟救助制度の適用を受ければ、支払を猶予されます)。

ただ、訴訟費用は敗訴者負担が原則とされており、勝訴すれば最終的な負担を免れることが理論上可能です。

イ 訴訟費用の例

訴訟費用には、申立ての手数料、送達費用、証人の旅費などがあります。

商標権侵害の訴訟において、申立ての手数料は訴え提起時に納付するところ、仮に、控訴や上告を行うのであれば、控訴時、上告時にそれぞれ納付する必要があります。

また、申立ての手数料は訴訟の目的の価額に基づいて算定されます。

商標権侵害訴訟は、差止請求や損害賠償請求を訴訟の目的とすることが多いところ、商標権の価値の把握は困難を伴うため、差止請求の価額の算定にあたっては、裁判所の定めた算定式に基づき計算することになります。

損害賠償請求の価額はその請求額であり、差止請求が訴訟の目的である場合、差止請求の価額と合算されます。

(2)専門家の費用

ア 専門家の費用の内容

弁護士・弁理士といった専門家の費用は、上述のとおり、各事務所の報酬の考え方に基づきます。

民事訴訟は第一審の手続にとどまらず、控訴審や上告審まで争われる可能性があるところ、第一審、控訴審及び上告審の審級ごとに専門家の費用が生じるのが通常です。

また、民事訴訟の訴えに先立ち、仮処分の申立てを行う場合や民事訴訟の訴えが終了した後、強制執行の手続を行う場合にも、別途、専門家の費用が生じます。

上述のとおり、民事訴訟法上の訴訟費用は敗訴者負担が原則とされており、勝訴すれば負担を免れることができます。

他方、専門家の費用は敗訴者負担によらず、当事者が負担します。

仮に、勝訴したとしても相手方当事者に負担させることはできないことになります。

ただ、損害賠償請求を行っている場合、損害額のおよそ10パーセントを弁護士費用相当損害額として請求できるにすぎません。

また、商標権など知的財産権に関する訴訟は、通常の民事訴訟に比べて、多くのコピーを提出する必要があり、コピー代などの実費の負担も生じます。

イ 専門家の費用の算定方法

専門家の費用について伝統的な算定方法は、民事訴訟の係争利益の額に応じて、着手金と報酬金を算定する方法です。

着手金は受任時に支払われる事件処理の対価であり、結果の成功・不成功に関係なく負担するものをいいます。

また、報酬金は事件処理の成功の程度に応じて支払われる対価です。

通常の民事訴訟については、この着手金・報酬金方式を採用する事務所が比較的多いと思われます。

ただ、商標権など知的財産権に関する訴訟は、係争利益の額と事件の難易度の関連性が低いため、着手金・報酬金方式を採用しない事務所も相当程度存在します。

着手金・報酬金方式を採用しない場合、代わりに採用する算定方法として、1時間あたりの事件処理の単価を定めた上、処理に要した時間を乗じて対価を算定する方法があります。1時間あたりの事件処理の単価は、事件の難易度や専門家の経験年数などにより変化しますが、一般的な場合でも2~5万円程度は要すると考えられます。

こうしたタイムチャージ方式による場合、専門家の業務量に応じて費用が算定されるため、合理的ともいえますが、依頼者にとっては専門家の業務量を事前に把握することが困難であり、費用の見通しを立てにくい面があることは否めません、

3.弊所の一般的な考え方

弊所に商標権侵害訴訟をご依頼いただく場合、事件処理の対価は手続ごとにご負担いただくことになります。

商標権侵害訴訟において、例えば、訴え提起後、第1回口頭弁論期日を経て、数回の弁論準備期日で争点及び証拠を整理し、判決の言渡しに至ることがあります。

この場合、訴え提起から第1回口頭弁論期日までの対価を①訴え提起費用としてご負担いただき、弁論準備期日ごとに②期日対応費用をご負担いただく他、準備書面を提出する場合には③書面作成費用をご負担いただくといった形になります。

着手金・成功報酬方式のように係争利益の額に左右されることもなく、タイムチャージ方式のように依頼者にとって費用の見通しが立てにくいといったことも軽減できると考えています。

費用は、事件の難易度によって左右されるため、一概に申し上げることは困難といわざるを得ません。商標権侵害訴訟は、通常、訴え提起前に相手方と主張のやり取りを行うため、相手方の主張も踏まえ、事件の内容に応じ、個別にお見積書を提示させていただくことになります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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