区分を指定しないで商標登録する方法

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(1)願書に区分や商品役務を書かないとどうなるか

商標権を取得する際に、区分や商品役務を指定したくないという相談をよく受けます。将来的にどのような商品やサービスを扱うか不明な場合、権利範囲を限定せずに登録したいと考える方が多いようです。

しかし、願書に区分や商品役務を記載しない場合、その商標権は取得できません。商標法では、願書に商品役務やその区分を明記することが求められています。この情報がないと、出願は却下されてしまいます。

さらに、一度提出した願書に後から区分や商品役務を追加することはできません。これを変更しようとすると、願書全体の内容が変わってしまうため、特許庁で補正が認められることはありません。結局、印紙代も無駄になり、出願手続きも却下されてしまうのです。

結論として、区分や商品役務を指定せずに出願しても、出願が却下され、時間もお金も無駄になる可能性が高いです。

(2)商標の区分とは何か?

商標の区分とは、特許庁に支払う料金を決定するための基準です。区分の数が増えると、それに伴い特許庁に支払う費用も増加します。

一方で、商標の区分は商標権そのものの内容とは直接関係がありません。そのため、どの区分に出願するかを事前にしっかり検討することが重要です。

無駄な費用を避けるための区分の選定

将来使用しない区分にまで権利を申請すると、無駄な費用がかかってしまいます。逆に、費用を節約しすぎて必要な区分に申請しないと、他社に商標を無断で使用されるリスクが生じます。

ですから、どの区分に権利を申請するかについては、商標専門の弁理士と十分に協議することが不可欠です。

区分を指定するだけでは全ての権利を得られない

願書に区分を記載しただけでは、その区分に属する全ての権利が自動的に得られるわけではありません。

この点は多くの方が勘違いしやすい部分ですので、特に注意が必要です。区分はあくまで料金の基準であり、権利内容の指定とは別物です。

(3)商標の商品役務は何を定めるものなのか

商標の願書に記載する商品や役務は、商標権の効力範囲を決定する重要な要素です。

願書に記載していない商品や役務には商標権の効力は及びません。したがって、権利を取得したい商品や役務については、具体的に願書に記載する必要があります。

願書に記載する商品役務の範囲について

商標の願書を作成する際、どの程度詳細に商品や役務を記載すべきか悩むことがあるでしょう。この際、類似商品役務審査基準を参考にするのが一般的です。なお、特許庁はこの基準をほぼ毎年更新しているため、最新の情報を確認することが重要です。

類似商品役務審査基準に記載がある場合

この基準に該当する商品や役務がある場合は、その記載をそのまま願書に反映させるのが基本です。

類似商品役務審査基準に記載がない場合

記載がない場合には、できる限り具体的に商品役務を記載することが求められます。ただし、細かな下位概念まで記載する必要はありません。

例えば、「ジャケット」という商品を指定する場合、「袖なしジャケット」や「赤色のジャケット」などの詳細な分類は不要です。商品「ジャケット」を指定すれば、それに含まれる下位概念の商品も保護対象となります。

商標法は、無限に細かい分類を列挙することを求めているわけではありません。基本的な概念を正確に押さえることで、効率的に商標権を取得することが可能です。

(4)まとめ

商品や役務によっては、関連する項目が異なる区分に分散していることがあります。この場合、どの区分に対して権利申請を行うかが非常に重要です。

有効な区分選定については、経験豊富な弁理士や弁護士の意見が非常に参考になります。最終的な判断に自信が持てたら、専門家に内容を確認してもらうことで、さらに安心して手続きを進めることができます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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