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区分を指定しないで商標登録する方法


(1)願書に区分や商品役務を書かないとどうなるか

商標権を取得する際に、区分や商品役務を指定したくないという相談をよく受けます。将来的にどのような商品やサービスを扱うか不明な場合、権利範囲を限定せずに登録したいと考える方が多いようです。

しかし、願書に区分や商品役務を記載しない場合、その商標権は取得できません。商標法では、願書に商品役務やその区分を明記するよう定められています。この情報がないと、出願は却下されてしまいます。

また、一度提出した願書に後から区分や商品役務を追加することはできません。これを変更しようとすると、願書全体の内容が変わってしまうため、特許庁で補正が認められることはありません。結局、印紙代も無駄になり、出願手続きも却下されてしまうのです。

結論として、区分や商品役務を指定せずに出願しても、出願が却下され、時間もお金も無駄になる可能性が高いです。

(2)商標の区分とは何か?

商標の区分とは、特許庁に支払う料金を決定するための基準です。区分の数が増えると、それに伴い特許庁に支払う費用も増加します。

一方で、商標の区分は商標権そのものの内容とは直接関係がありません。そのため、どの区分に出願するかを事前にしっかり検討しておきたいところです。

無駄な費用を避けるための区分の選定

将来使用しない区分にまで権利を申請すると、無駄な費用がかかってしまいます。逆に、費用を節約しすぎて必要な区分に申請しないと、他社に商標を無断で使用されるリスクが生じます。

ですから、どの区分に権利を申請するかについては、商標専門の弁理士と十分に協議したうえで決めるのが確実です。

区分を指定するだけでは全ての権利を得られない

願書に区分を記載しただけでは、その区分に属する全ての権利が自動的に得られるわけではありません。

この点は勘違いされやすい部分ですので、注意してください。区分はあくまで料金の基準であり、権利内容の指定とは別物です。

(3)商標の商品役務は何を定めるものなのか

商標の願書に記載する商品や役務は、商標権の効力範囲を決定する重要な要素です。

願書に記載していない商品や役務には商標権の効力は及びません。したがって、権利を取得したい商品や役務については、具体的に願書に記載しておかなければなりません。

願書に記載する商品役務の範囲について

商標の願書を作成する際、どの程度詳細に商品や役務を記載すべきか悩むことがあるでしょう。この際、類似商品役務審査基準を参考にするのが一般的です。なお、特許庁はこの基準をほぼ毎年更新しているため、最新の情報を確認してください。

類似商品役務審査基準に記載がある場合

この基準に該当する商品や役務がある場合は、その記載をそのまま願書に反映させるのが基本です。

類似商品役務審査基準に記載がない場合

記載がない場合には、できる限り具体的に商品役務を記載します。ただし、細かな下位概念まで記載しなくてもかまいません。

例えば、「ジャケット」という商品を指定する場合、「袖なしジャケット」や「赤色のジャケット」などの詳細な分類は不要です。商品「ジャケット」を指定すれば、それに含まれる下位概念の商品も保護対象となります。

商標法は、無限に細かい分類を列挙することを求めているわけではありません。基本的な概念を正確に押さえることで、効率的に商標権を取得できます。

(4)まとめ

商品や役務によっては、関連する項目が異なる区分に分散していることがあります。この場合、どの区分に対して権利申請を行うかの見極めが肝心です。

有効な区分選定については、経験豊富な弁理士や弁護士の意見が大いに参考になります。最終的な判断に自信が持てたら、専門家に内容を確認してもらうことで、さらに安心して手続きを進めることができます。

(5)よくある質問

Q1. 区分や商品・役務を書かずに商標登録出願できますか?

できません。願書には指定商品・指定役務とその区分を記載しなければならず、記載がないと出願は却下されます。「とりあえず全部の権利がほしい」という形での出願は制度上認められていません。

Q2. 出願した後で商品・役務を追加できますか?

できません。指定商品・指定役務の追加は願書の要旨を変更する補正にあたるため、認められません。追加したい商品・役務が出てきた場合は、その内容で新たに出願し直すことになります。

Q3. 区分をたくさん指定すれば、それだけ広い権利になりますか?

区分は特許庁に支払う料金を計算するための基準で、権利範囲そのものは願書に記載した商品・役務で決まります。区分を記載しただけでは、その区分に属するすべての商品・役務について権利を取得できるわけではありません。区分数を増やすほど費用は増えるため、事業計画に合わせた取捨選択が欠かせません。

Q4. 願書にはどこまで細かく商品・役務を書けばよいですか?

類似商品役務審査基準に記載があれば、その表記をそのまま使うのが基本です。記載がない場合もできる限り具体的に書きますが、「ジャケット」のように基本的な概念で指定すれば、袖なしジャケットのような下位概念の商品もカバーされます。

Q5. 区分の選び方に迷ったらどうすればよいですか?

いま行っている事業と、数年先までの事業計画を整理したうえで、商標専門の弁理士に相談するのが確実です。使わない区分への出願は費用の無駄になり、逆に必要な区分の漏れは他社に商標を使われるリスクにつながります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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