索 引
1. 商標の候補が決まったら、検索エンジンで使用例を調べる
商品名やサービス名の候補が決まったら、まずその名前を検索してみてください。同じ名前の会社や商品はあるか、似た名前をどんな業界で使っているか。商標登録の手続きに入る前に、名前をめぐる状況をつかみます。
登録された商標や出願中の商標を調べるには、無料のデータベース「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」を使います。ただ、登録の情報と、実際に市場で使われている名前の情報は別です。検索エンジンとJ-PlatPatの両方を調べると、競合する名前を見落としにくくなります。
検索エンジンでは、名前だけの検索に加えて「商標名 + 業種名」でも検索します。同じ名前でも、事業の分野によって相手との関係が変わるためです。検索結果に出てきた会社のホームページを開き、どの商品やサービスでその名前を使っているかを読みます。
「イツビシ商事」を検索すると何が出てくるか
「イツビシ商事」という名前を例に考えてみます。2025年2月4日時点でGoogle検索したところ、検索結果のトップに「三菱商事」が表示されました。これは当時の検索例です。
名前を決めるときには、登録できるかどうかに加え、お客様が自社を見つけられるかも考えます。せっかく名前を覚えてもらっても、検索結果が有名企業の情報で占められていると、自社のサイトへたどり着くまでに手間がかかります。
検索順位を上げるために記事やサイトを作り込むには、時間も費用もかかります。事業を始める段階であれば、別の名前を考えるほうが早く解決することもあります。商標を出願してから名前を変えると、その出願に使った費用まで無駄になります。
検索で似た会社名が出てきたことだけで、商標の登録可否は決まりません。一方、検索で見つからなかった名前も、商標として出願されていることがあります。候補を絞ったら、次に商標の出願・登録情報を調べます。
辞書やスラングの意味も確かめる
名前の響きがよくても、別の意味で使われている言葉があります。辞書やネット検索、スラング辞典を使い、意図しない意味がないかを調べてください。海外でも使う予定なら、その地域の言葉でどう受け取られるかも確認します。
商品に名前を付けてから不適切な意味に気づくと、包装や広告の作り直しが生じます。出願前に調べておけば、候補の変更で済みます。
2. 有名ブランドとの混同を避ける
有名なブランドの名前は、自社とは違う分野で知られていても注意が要ります。ウイスキーで知られる「ジョニーウォーカー」を、靴の名前に使うとしたらどうでしょうか。
そのブランドが靴について商標登録をしていなくても、お客様がブランドの運営会社や系列会社の商品だと受け取る名前は、商標法第4条第1項第15号の審査対象です。他人の業務に係る商品やサービスとの混同を生ずるおそれがある商標は、登録できません。
他人のよく知られた表示を使って混同を招く行為や、他人の著名な表示を自分の表示として使う行為は、不正競争防止法でも問題になります。登録の有無を確認するだけでなく、有名な名前に便乗していないかを確認してください。
- 有名ブランドを連想させる商標は登録できない可能性が高い
- 登録されていなくても、不正競争防止法で訴えられるリスクがある
- 検索結果で上位表示が難しくなる可能性がある
名前を選ぶ際には、この3点を確かめてください。法的な調査と、検索したお客様にどう見えるかの確認を、一緒に進めます。検索結果で有名ブランドの公式サイトばかりが並ぶ名前なら、事業を始める前に候補を考え直してください。
3. LINE・Facebookの登録例で商品とサービスの範囲を見る
商標は、名前やマークと、それを使う商品・サービスを組み合わせて出願します。願書に書く商品を「指定商品」、サービスを「指定役務」と呼びます。権利の内容を調べるときには、商標名とこの指定の両方を読みます。
商品とサービスは、第1類から第45類までの「区分」に分類されます。区分は料金を計算する単位でもあります。同じ区分に入っている商品が、すべて一括して自分の権利になる仕組みではありません。区分の数字に加えて、願書にどの商品・サービスが書かれているかが大切です。
LINEの例:商標登録第5669069号
LINE(ライン)の登録例には、チャットの通信だけでなく、プログラムやサーバーの記憶領域の貸与も含まれています。以下は指定商品・指定役務の抜粋です。
- 第9類:携帯電話機、電子メール・チャットに関する通信機能を有する電子計算機用プログラム など
- 第38類:インターネットを利用したチャットルーム形式の電子掲示板通信、電子メールによる通信 など
- 第41類:ソーシャルネットワーキングサイトを活用した娯楽・娯楽情報の提供 など
- 第42類:インターネット・モバイル通信を介した電子掲示板、チャットルーム、ブログ用サーバーの記憶領域の貸与 など
利用する側から見ると一つのサービスでも、その裏側では複数の区分の商品・役務を扱っています。自社のサービスについても、画面に見える機能だけでなく、提供するプログラムや通信、保存場所まで分けて考えます。
Facebookの例:国際登録第1075094号
Facebook(フェイスブック)の例では、ソフトウェアや通信に加え、広告や社会的ネットワークの構築などが挙げられています。こちらも指定商品・指定役務の抜粋を示します。
- 第9類:アプリケーションプログラムインターフェース(API)用のコンピュータソフトウェア など
- 第35類:オンライン広告の提供 など
- 第38類:インターネットを利用したチャットルーム形式の電子掲示板通信、オンラインネットワークサービスの運営 など
- 第41類:オンラインゲームの提供、ユーザー作成コンテンツの提供、個人化されたウェブページの提供 など
- 第45類:オンラインを通じた社会的ネットワークの構築 など
他社の登録は、自社で指定を落としている分野に気づく材料になります。会社名やサービスの印象から区分を一つだけ選ぶと、こうした広がりを取りこぼします。実際に調べる際は、登録番号からJ-PlatPatの詳細と経過情報を開き、現在の権利の状態まで確認してください。
4. J-PlatPatで競合の登録を調べる
名前を検索するだけでなく、競合する会社がどの範囲で商標を出願・登録しているかも調べます。J-PlatPatはINPITが提供する無料の特許情報プラットフォームです。操作方法は、J-PlatPatの利用に関するFAQとヘルプデスクの案内で確認できます。
以下の画像4枚は、2025年2月の記事公開時の操作例です。画面の配置や表示は更新されるため、画像は操作の流れをつかむために使い、実際の操作では現在のメニュー名を確認してください。
1. 特許庁のホームページからJ-PlatPatへ進む
検索エンジンで「特許庁」を検索し、公式サイトを開きます。サイト内のJ-PlatPatへの案内から進むか、J-PlatPatを直接開きます。
特許庁のJPLATPAT
2. 商標の検索画面を開く
メニューの「商標」から「商標検索」を選びます。名称や読み方を調べる検索と、出願人・権利者から調べる検索を使い分けます。
J Plat Patの検索画面
3. 出願人・権利者の名前で検索する
検索項目の「出願人/権利者」に、調べたい企業名などを入力します。掲載画面では「熊本県」を入力しています。ブランド名と権利者の名前が違う場合は、会社の正式名称も調べてください。
J Plat Patの検索画面
4. 検索結果から指定商品・指定役務を読む
該当する商標を開き、指定商品・指定役務、区分、権利者、経過情報を確認します。掲載画面は「くまモン」を調べた例です。
J Plat Patの検索画面
競合の登録を一件だけ見て終わりにせず、複数の会社を比較します。自社と似た商品・サービスを扱う会社が、共通して指定している範囲はどこか。一社だけが広く指定している範囲には、どんな事業があるか。区分の数を数えるだけでなく、商品やサービスの記載を読み比べてください。
- ライバルの商標登録範囲を確認することが重要!
- J-PlatPatを活用すれば、無料で商標情報を調査できる。
- 複数のライバル企業の登録状況を比較し、戦略を立てよう。
商標そのものを調査するときは、同じつづりの名前に加え、似た読み方の名前も調べます。競合の登録例を集める作業と、自社の候補が他人の権利とぶつかるかを調べる作業は、それぞれ進めます。
5. 同じ区分の商品・役務は一度の出願で取り切る
費用を考えるときには、「区分を増やすこと」と「同じ区分の中で商品・役務を増やすこと」を分けます。同じ区分なら、商品・役務の数にかかわらず、出願時に併記することによる特許庁料金の追加はありません。
使わない商品まで指定するのは「住む予定のない土地を買う」ようなものだ、という考え方は、同一区分内の追加には当てはまりません。今使っている商品だけに絞り、隣の商品を指定し忘れると、後で別の出願をする費用がかかります。
後から取り直すと料金をもう一度払う
一度出願した範囲を、補正で後から広げることはできません。入れ忘れた商品・役務を新たに権利化するには、別の出願を行います。その前に他人が出願していれば、取り直したくても先願の権利が障害になります。
1区分の出願料12,000円と10年分の登録料32,900円を合わせると、特許庁料金は44,900円です。同じ区分で別の出願をすれば、この料金をもう一度負担します。依頼先の手数料は別です。料金の計算は特許庁の料金一覧でも確認できます。
出願前には、同じ区分の中で追加できる商品・役務を担当者に挙げてもらい、外すものがあれば、その理由を聞いてください。使用時期がまだ決まっていないという理由だけで、無料で併記できる範囲を落とすべきではありません。
狭く指定すると審査を通しやすくなる事情
当事務所は、2020年を境に、隣の商品を指定しない権利取得が増えたことを、これまでの記事で取り上げてきました。背景には、指定を狭くして審査を通しやすくする実務があります。依頼者には早く登録でき、拒絶理由への対応を減らせる利点があります。受任側にも、拒絶査定で費用を回収できない事態を避け、経験の浅い体制で多数の案件を処理しやすくする事情があります。
ただ、登録までの速さと、取得する権利の広さは別です。狭くして登録できた後に、使いたい商品が指定から抜けていると分かっても、その登録に書き足せません。審査を通すために省く範囲があるなら、取得できなくなる権利を出願前に確かめます。
不使用取消審判を理由に、隣の商品を外さない
登録商標を継続して3年以上使っていない商品・役務については、不使用取消審判を請求されることがあります。ただし、請求された商品・役務のうち一つでも、審判請求の登録前3年以内の日本国内での使用を証明できれば、その請求は退けられ、登録は維持されます。複数の商品・役務を対象にした請求は一体として扱われます。
使っている商品を含めて請求されたら、使用を証明して登録を守ります。使っていない商品だけが対象なら、放置しても使っている商品の登録には影響せず、守るための対応費用もかかりません。取消審判への心配を理由に、同一区分の隣の商品を最初から外す説明には賛成できません。
区分をまたぐ追加は費用と合わせて検討する
区分そのものを増やす場合は、追加の費用を検討します。区分を増減したときには、次の違いがあります。
- 多くの区分を指定すると、より広範な権利を確保できるが、費用が高くなる
- 逆に、区分を絞るとコストは抑えられるが、未取得の範囲で他人に権利を取られるリスクがある
出願前に、欠かせない範囲と、取得を検討する範囲の両方を洗い出します。まず、次の範囲を確認してください。
- 競合に先に取られると業務ができなくなる範囲
- 事業の核となる商品・サービスに関する区分
そのうえで、次の分野も調べます。
- 将来的な事業展開の可能性がある分野
- 競争優位を確保するための追加的な区分
これらを後回しにせず、一度の出願でどこまで取得するかを決めます。同じ区分の中の取りこぼしと、区分をまたぐ追加を混同しないことが、費用を二重に払わずに済む出発点です。
6. 商標登録の準備でよくある質問
Q1. 検索エンジンで同じ名前が見つからなければ出願してよいですか?
J-PlatPatでも出願・登録情報を調べてから判断します。検索エンジンは実際の使用例を探す道具で、商標の出願情報をすべて拾うものではありません。同じ名前だけでなく、読み方が似た商標と、その商品・サービスの範囲も確認します。
Q2. 有名ブランドが別の業種なら、同じ名前を使えますか?
別の業種でも、そのブランドや系列会社の事業だと誤認される名前は登録できません。有名ブランドの表示を使う行為は、不正競争防止法でも問題になります。「自分の商品について登録されていない」という一点で名前を決めないでください。
Q3. LINEやFacebookと同じ区分を指定すれば十分ですか?
他社の登録は検討材料です。自社で提供する商品・サービスを願書の記載に落とし込み、そのうえで他社の指定と比べます。区分が同じでも、指定する商品の名前が抜けていれば、その商品について同じ内容の権利を取得したことにはなりません。
Q4. 同じ区分で商品を増やすと、特許庁に払う料金も増えますか?
出願時に同じ区分内で併記するなら、商品・役務の数が増えても特許庁料金の追加はありません。出願後に権利範囲を広げるための別出願は有料です。指定の漏れを後で埋めるより、一度の出願で取り切るほうが費用を抑えられます。
Q5. 出願前に担当者へ何を伝えればよいですか?
現在の商品・サービスに加え、これから展開したい分野と、競合に取られると困る範囲を伝えてください。同じ区分で追加できる商品・役務の候補を確認し、指定から外すものは理由を聞きます。名前の調査と指定の検討を、願書を出す前に済ませます。相談はお問い合わせへ、料金は商標登録の費用をご確認ください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘




